住居不詳の被告人に対する控訴趣意書差出最終日通知書等の付郵便送達が有効とされた事例
判旨
控訴を申し立てた被告人が住居等の届出をせず、裁判所からの問い合わせにも回答を拒否して所在不明となった場合、戸籍上の住所地に対する付郵便送達は有効であり、被告人に書類が届かない不利益は被告人が負うべきである。
問題の所在(論点)
被告人が住居の届出をせず、かつ裁判所への回答を拒否して所在不明となっている場合において、戸籍上の住所地に対して行われた付郵便送達(刑訴規則63条1項)の有効性が問題となる。
規範
刑事訴訟規則62条1項の住居等の届出義務を怠った被告人に対し、同規則63条1項に基づき書留郵便等に付して発送したときは、送達の効力が生じる。被告人が自ら控訴を申し立てながら、裁判所からの問いかけに対しても住居等を明らかにせず所在不明となった場合には、現実の受領がなくても当該送達は有効と解するのが相当である。
重要事実
被告人は逮捕時から人定事項を秘匿し、住居不詳のまま第1審で罰金刑を受けた。第1審弁護人が控訴したが、被告人は釈放直後に裁判所書記官から帰着先を尋ねられても回答を拒否し、以後所在不明となった。原審裁判所は、戸籍の附票上の住所へ通知等を送付したが宛先不明で返送され、検察官を通じた調査でも新住所は判明しなかった。そのため、原審は同住所宛てに控訴趣意書差出最終日通知書や召喚状を付郵便送達し、被告人不出頭のまま控訴棄却判決を言い渡した。
あてはめ
被告人は第1審判決に対し控訴を申し立てた当事者でありながら、刑訴規則62条1項所定の住居等の届出をせず、釈放時の連絡先確認に対しても回答を拒否している。原審が可能な限りの調査を行っても所在が判明しない以上、戸籍の附票に記載された住所に宛てて送達を行うほかない。このような状況下では、書類が現実には被告人に届かないとしても、その不利益は自ら秘匿した被告人が受けるのはやむを得ないといえる。したがって、本件付郵便送達は適法な手続であると解される。
結論
本件付郵便送達は有効であり、被告人不出頭のまま審理を進めた原審の訴訟手続に法令違反はない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
被告人が人定事項や住居を秘匿し、捜査・公判に非協力的な態度を取る「黙秘被告人」や「逃亡被告人」に対する送達実務を追認したものである。公示送達(刑訴法54条、民訴法110条準用)によらずとも、届出義務違反を理由とする付郵便送達の活用が可能であることを示した。
事件番号: 昭和26(れ)1792 / 裁判年月日: 昭和26年10月12日 / 結論: 破棄差戻
被告人が第一審裁判所における保釈の制限住居に居住し、その後転宅又は長期間家を不在にしたことはなく、右制限住居に宛てた他の郵便物も被告人に到達しているのに、原審が同人に対するこの制限住居宛の公判期日の召喚状が郵便局集配人により「宛先番地を尋ねたるも不明、転居先不明」の事由により返戻されたことの一事をもつて、他に何等の調査…