1 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定めている場合において、この定めによって保険金請求権者が定まる人身傷害保険金のうち、上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる保険金の請求権は、同人の相続財産に属する。 2 自動車保険契約の人身傷害条項が、⑴保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母、配偶者又は子」と定め、⑵人身傷害保険金を支払うべき損害のうち、上記「被保険者」の死亡により「本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた」精神的損害の額として、上記「被保険者」の属性に応じた区分ごとに単一の金額を定めているが、⑶上記「被保険者」の保険金の額と上記「被保険者の父母、配偶者又は子」の保険金の額とを調整する旨の定め等を置いていない場合において、上記事故により死亡した上記「被保険者」が被った損害を填補するための人身傷害保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき同人の精神的損害の額が上記単一の金額の全額であることを前提として算定されるべきであって、同人の死亡により精神的損害を受けた同人の父母、配偶者又は子が存在することは、上記人身傷害保険金の額に影響を及ぼすものではない。
1 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする。」と定めている場合において、上記「被保険者」が上記事故により死亡したときに生ずる人身傷害保険金の請求権の帰属 2 自動車保険契約の人身傷害条項が、保険金請求権者について、同条項の適用対象となる事故によって損害を被った「被保険者」及び「被保険者の父母、配偶者又は子」と定めている場合において、上記事故による上記「被保険者」の死亡によって精神的損害を受けた上記「被保険者の父母、配偶者又は子」が存在することが、上記「被保険者」が被った損害を填補するための人身傷害保険金の額に及ぼす影響
(1、2につき )保険法第2章 損害保険、民法91条
判旨
自動車保険の人身傷害保険条項において、被保険者死亡時の保険金請求権は、約款の文言や損害填補の性質から被保険者自身に発生し、その相続財産に属する。また、被保険者の精神的損害額は、近親者の有無にかかわらず約款所定の全額として死亡保険金を算定すべきである。
問題の所在(論点)
1. 人身傷害条項に基づく死亡保険金請求権は、被保険者の相続財産に属するか、あるいは法定相続人が原始的に取得するか。 2. 近親者が存在する場合、死亡保険金の算定基礎となる被保険者の精神的損害額を、約款所定の基準額の全額とすることができるか。
規範
1. 被保険者が死亡した場合の人身傷害保険金請求権は、約款が被保険者本人の逸失利益や精神的苦痛の填補を目的とする構造である場合、被保険者本人に原始的に帰属し、相続財産を構成する(法定相続人を請求権者とする定めは注意規定にすぎない)。 2. 死亡による精神的損害額が約款上、本人および遺族の損害を含めた単一の基準額として定められている場合、死亡保険金の算定においては、近親者の存在の有無にかかわらず、被保険者自身の精神的損害額を当該基準額の全額として扱うべきである。
重要事実
Aは自損事故により死亡した。Aが締結していた保険契約の人身傷害条項には、(1)被保険者死亡時は法定相続人を保険金請求権者とする、(2)精神的損害額は本人のほか父母・配偶者・子等の遺族の苦痛を含み、属性に応じた一定額(本件精神的損害額)とする旨の定めがあった。Aの子らは全員相続放棄し、Aの母Bが単独相続したが、その後Bも死亡し被上告人らが承継した。保険者は、請求権は子らの固有権利(原始取得)であり相続財産ではないこと、また近親者がいる場合は基準額全額を死亡保険金として算定できないことを主張した。
あてはめ
1. 約款上、保険金は「損害を被った者」に支払われ、逸失利益等も被保険者自身の損害を前提に算定されている。この構造と保険契約者の合理的な理解によれば、請求権は本人に発生し、相続財産に含まれると解するのが相当である。 2. 約款は被保険者の属性ごとに単一の基準額を定めており、近親者の存在によって本人の苦痛が減少するわけではない。また、近親者が請求しない場合に保険金が減額されるのは基準額を定めた趣旨に反する。二重払いの危険は調整条項で回避可能であるから、近親者の存在は死亡保険金額に影響を及ぼさない。
結論
1. 死亡保険金請求権は被保険者の相続財産に属する。 2. 死亡保険金の額は、被保険者の精神的損害額を約款所定の基準額の全額として算定すべきである。
実務上の射程
人身傷害保険金が相続財産性を有することを明言したため、相続放棄の有無が保険金受取に直結する。実務上は、生命保険金(特約による固有権利性)との区別に注意が必要であり、標準的な普通保険約款の解釈基準として機能する。
事件番号: 昭和63(オ)1748 / 裁判年月日: 平成4年3月13日 / 結論: 破棄自判
普通保険約款において、生命保険の保険金受取人の死亡時以後保険金の支払理由が発生するまでに保険金受取人が変更されていないときは保険金受取人は死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人に変更されたものとする旨定められているときは、右条項の趣旨は、死亡した保険金受取人の法定相続人又は順次の法定相続人で保険金の支払理由が発生した…