令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙当時、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない
判旨
衆議院小選挙区の定数配分及び区割規定は、アダムズ方式の導入や較差2倍未満を基準とする区割制度の下で合理性を有しており、選挙時の最大較差が2.059倍であっても直ちに憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない。したがって、本件区割規定は憲法14条1項等に違反せず、本件選挙は有効である。
問題の所在(論点)
衆議院小選挙区選出議員の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定が、憲法14条1項等の投票価値の平等の要求に反し、国会の裁量権の限界を超えて違憲といえるか。
規範
憲法は投票価値の平等を要求するが、選挙制度の決定は国会の広範な裁量に委ねられている。定数配分及び区割りにおいて、議員1人当たりの人口の平等は最も重要かつ基本的な基準であるが、行政区画、地勢、交通事情等の諸要素を考慮することも許容される。当該選挙制度が憲法に違反するか否かは、諸事情を総合考慮した上で、国会の裁量権の行使として合理性を有するかによって判断される。具体的には、憲法上の平等の要求に反するため裁量権の限界を超えており、これを是認することができない場合に初めて違憲となる。
重要事実
令和6年10月の衆議院総選挙に関し、令和2年国勢調査に基づきアダムズ方式を採用して策定された「令和4年改正法」による区割規定の合憲性が争われた。当該改正時の最大人口較差は1対1.999であったが、その後、自然的な人口移動により本件選挙当日には最大較差が1対2.059となり、較差2倍以上の選挙区が10箇所生じていた。原審はこれを合憲と判断したため、上告人が憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
本件区割制度は、10年ごとの大規模調査等に基づき、アダムズ方式による定数配分と較差2倍未満の区割りを維持しつつ、5年ごとの中間是正も組み込んだものであり、選挙制度の安定性と較差是正を調和させた合理的な仕組みといえる。本件選挙時の最大較差2.059倍は、改正後の自然的な人口移動により拡大したものであり、その拡大の程度が著しいとはいえず、他に憲法の要求と相いれない新たな要因による拡大も認められない。したがって、本件選挙当時において、本件区割規定が投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)に至っていたとは認められない。
結論
本件区割規定は憲法14条1項等に違反せず、本件選挙を無効とすべき理由はない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
衆議院選挙におけるアダムズ方式採用後の区割規定について、2倍を僅かに超えた程度の較差であれば、制度の合理性が維持されている限り違憲状態とは評価されないことを示した。答案上では、最大較差が2倍を超えた事実のみで直ちに違憲状態とせず、定数配分方式の合理性や是正サイクルの有無、拡大の要因を総合考慮する際の基準となる。
事件番号: 令和7(行ツ)155 / 裁判年月日: 令和7年9月26日 / 結論: 棄却
令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見がある。)