平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1
判旨
平成26年衆議院総選挙当時の小選挙区区割規定は、1人別枠方式廃止後も定数再配分が不十分で「違憲状態」にあったが、国会の是正措置には一定の前進が認められ、合理的期間を徒過したとはいえないため合憲である。
問題の所在(論点)
本件選挙時における公職選挙法の区割規定が、投票価値の平等の要請(憲法14条1項等)に反し、裁量権の限界を超えて違憲といえるか。特に、2倍を超えた較差の存立と、前回の違憲状態判決からの是正期間の合理性が問題となる。
規範
選挙制度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められるが、投票価値の平等は最も重要かつ基本的な基準である。区割規定が憲法に違反するか否かは、①投票価値の較差が平等の要求に反する状態(違憲状態)に至っているか、②憲法上要求される合理的期間内に是正がなされなかったか、の二段階で判断される。後者の判断に際しては、単に期間の長短のみならず、是正の困難性や立法府による是正の取組の相当性を総合考慮すべきである。
重要事実
平成21年総選挙について最高裁は「1人別枠方式」を不合理とし是正を求めた(平成23年大法廷判決)。これを受け国会は、同方式の廃止と「0増5減」を内容とする法改正を行い、平成22年国勢調査に基づき最大較差を2倍未満に抑える本件区割規定を策定した。しかし、本件選挙(平成26年)当日には人口変動により最大較差は1対2.129に達し、較差2倍以上の選挙区が13存在していた。これに対し、選挙人らが選挙無効を求めて提訴した。
あてはめ
①本件選挙では、0増5減の対象外の都道府県で定数の再配分が行われておらず、東京都第1区等の選挙人数が他区の2倍以上となる主な要因となっている。新区割基準の趣旨が十分に実現されたとはいえず、本件区割規定はなお憲法の投票価値の平等の要求に反する「違憲状態」にあった。②もっとも、平成23年判決後、国会は1人別枠方式の廃止や0増5減の実施により、較差を前回(2.425倍)より縮小させる等、是正に向けて一定の前進を示している。また、衆議院に検討機関を設置し抜本的見直しを継続している。これら諸事情に照らせば、立法裁量の行使として不相当とはいえず、合理的期間を徒過したとは認められない。
結論
本件区割規定は、本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、合理的期間内の是正がなされなかったとはいえないため、憲法には違反しない。よって、選挙無効請求を棄却する。
実務上の射程
衆議院選挙における「違憲状態」と「違憲(無効)」を区別する判断枠組みを維持したもの。2倍を超える較差が生じても、国会が是正に向けた「着実な取組(0増5減や検討機関の設置等)」を継続している限り、合理的期間の徒過が否定されやすいことを示している。答案上は、事情判決(行訴法31条)を検討する前段階の「合理的期間」のあてはめで、立法府の努力を具体的に評価する材料として用いる。
事件番号: 平成25(行ツ)226 / 裁判年月日: 平成25年11月20日 / 結論: 破棄自判
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内にお…