平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見及び反対意見がある。)
衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)別表第1
判旨
衆議院選挙区割規定が投票価値の平等に反する状態にある場合でも、国会が是正に向けた取組を継続し、一定の前進が見られる等の諸事情を総合考慮すれば、合理的期間内に是正がなされなかったとはいえず、直ちに憲法違反とはならない。
問題の所在(論点)
最大較差が2.425倍に達し、かつ前回の違憲状態判決後も是正されないまま施行された本件選挙当時の区割規定(公職選挙法13条1項、別表第1)は、投票価値の平等(憲法14条1項等)に反し憲法違反となるか。
規範
選挙制度の仕組みの決定は国会の広範な裁量に属するが、投票価値の平等は最も重要かつ基本的な基準である。区割規定が憲法に違反するかは、①投票価値の較差が平等の要求に反する状態(違憲状態)に至っているか、②憲法上要求される合理的期間内に是正がなされなかったか、という二段階で判断される。合理的期間の有無は、期間の長短のみならず、是正の困難性や国会の取組状況等を総合考慮して決する。
重要事実
平成21年選挙に関し、最高裁は「1人別枠方式」を不合理として違憲状態と判示した(平成23年判決)。これを受け国会では、1人別枠方式を廃止し「0増5減」を行う法改正が成立したが、新たな区割りの策定には至らないまま衆議院が解散された。その結果、平成24年12月の本件選挙は、最大較差が2.425倍に拡大した従前の区割規定に基づいて実施された。
あてはめ
①本件選挙時の最大較差は2.425倍に達しており、前回選挙時と同様、投票価値の平等の要求に反する「違憲状態」にあったといえる。②しかし、合理的期間の検討において、1人別枠方式の廃止は議員の身分に直結し合意形成が容易でないこと、平成23年判決から本件選挙まで約1年9か月という期間の中で「0増5減」を定める法改正が成立しており是正に向けた一定の前進が認められること、選挙直後にさらなる改正法(平成25年改正法)が成立し較差が2倍未満に収まったこと等の諸事情を考慮すべきである。これらに照らせば、国会の是正に向けた取組は相当なものであり、合理的期間を徒過したとは断じられない。
結論
本件区割規定は、違憲状態にはあったものの、合理的期間内に是正がなされなかったとはいえないため、憲法14条1項等に違反するとはいえない。したがって、本件選挙は有効である。
実務上の射程
違憲状態判決後のフォローアップ判例である。答案では、単なる較差の数字だけでなく、判決後の立法府の具体的な動き(法改正の成否や工程)を「合理的期間」の判断要素として評価する際のモデルとなる。事情判決(行政事件訴訟法31条1項の法理)については、本件では憲法違反自体を否定したため、傍論的な位置づけとなる。
事件番号: 平成27(行ツ)267 / 裁判年月日: 平成27年11月25日 / 結論: その他
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定…