令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見がある。)
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定の合憲性
憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条、公職選挙法13条1項、公職選挙法別表第1
判旨
衆議院小選挙区の較差が1対2.059となった令和6年総選挙について、アダムズ方式等を含む現行の区割制度は合理性を有しており、投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえず合憲である。
問題の所在(論点)
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)及びこれに基づき行われた本件選挙の区割りが、憲法14条1項等が求める投票価値の平等の要請に反し、国会の裁量権の限界を超えて違憲といえるか。
規範
衆議院議員選挙の定数配分及び選挙区割りの合憲性は、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、行政区画、地勢等の諸要素を総合考慮した上で、国会の裁量権の行使が合理性を有するか否かによって判断される。具体的には、区割制度が較差を縮小させ、その状態を安定的に持続させる仕組みとして合理性を有する場合、その下で行われた選挙における較差が、自然的人口異動以外の要因による場合や、制度の合理性を失わせるほど著しいものでない限り、憲法に反する状態とはいえない。
重要事実
令和4年改正法は、令和2年国勢調査に基づき、アダムズ方式を用いて定数配分を行い、全選挙区で較差を2倍未満とする改定を行った(本件区割規定)。これに基づき行われた令和6年総選挙当日、最大較差は1対2.059(鳥取1区と北海道3区)となり、較差2倍以上の選挙区が10箇所生じた。上告人らは、本件区割規定が憲法14条1項等に違反し、選挙が無効であると主張した。
あてはめ
本件区割制度は、大規模国勢調査に基づきアダムズ方式で定数配分を行い、かつ5年ごとの調査で2倍以上となった場合に是正する仕組みであり、較差を縮小・安定させるものとして合理性がある。本件選挙時の較差(2.059倍)は、改定後の自然的な人口異動によるものであり、その拡大の程度も著しいとはいえない。したがって、本件選挙当時において投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)に至っていたとは認められない。
結論
本件区割規定は憲法14条1項等に違反せず合憲であり、本件選挙も有効である。
実務上の射程
平成28年改正後の「アダムズ方式」と「2倍未満」を目標とする現行制度(10年ごとの大規模改定と5年ごとの中間是正)の合理性を再確認した。2倍を僅かに超えたとしても、それが新制度下の適切な運用過程における人口異動の結果であれば、直ちに違憲状態とは評価されないことを示した。答案上は、制度自体の合理性と、具体的事実(較差の程度、人口異動の性質)を分けて論じる際の指標となる。
事件番号: 令和7(行ツ)128 / 裁判年月日: 令和7年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】衆議院小選挙区の定数配分及び区割規定は、アダムズ方式の導入や較差2倍未満を基準とする区割制度の下で合理性を有しており、選挙時の最大較差が2.059倍であっても直ちに憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない。したがって、本件区割規定は憲法14条1項等に違反せず、本件選挙は有効である…