性的姿態等撮影未遂被疑事件において接見等禁止の裁判に対する準抗告を棄却した原決定に刑訴法81条、426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
刑訴法81条、刑訴法411条1号、刑訴法426条、刑訴法434条
判旨
勾留中の接見等禁止の裁判を是認するには、被疑者が実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあることを基礎付ける具体的事情が必要であり、それを指摘せずに接見禁止を認めた決定は違法である。
問題の所在(論点)
刑訴法81条の接見禁止の要件である「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合において、証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断基準、および裁判所が同禁止を是認する際に示すべき理由の程度。
規範
刑訴法81条に基づく接見等禁止の裁判が正当とされるためには、単に被疑事実の性質や否認の状況のみならず、被疑者が接見等により「実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれ」があることを基礎付ける「具体的な事情」が認められなければならない。
重要事実
被疑者はアパート浴室に携帯電話を差し入れ性的部位を撮影しようとしたが未遂に終わったという住居侵入・性的姿態撮影等処罰法違反被告事件等の被疑事実により勾留された。原々審が弁護人等以外との接見を禁止し、被疑者の母との接見も不可としたため、弁護人が準抗告。原決定は、被疑事実の性質、内容、供述状況等から罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるとして、原々裁判を正当として棄却した。
あてはめ
本件被疑事実は、事案の性質や内容をみる限り、被疑者が否認しているとしても、勾留に加えて接見等まで禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれがあるとは直ちにうかがわれない。原審は、原々裁判の合理性を審査するにあたり、実効的な罪証隠滅の現実的なおそれを基礎付ける具体的事情が記録上認められるかを調査し、是認する場合にはその事情を指摘すべきであったが、何ら具体的な事情を指摘していない。
事件番号: 平成31(し)113 / 裁判年月日: 平成31年3月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的なおそれがあるといえない場合や、公判準備の必要性が高い場合には、刑訴法81条に基づく接見等禁止の必要性は認められず、これを維持する決定は同条の解釈適用を誤った違法がある。 第1 事案の概要:被告人は父親に対する傷害致死罪で起訴され、第1回公判期日終了…
結論
原決定には刑訴法81条、426条の解釈適用を誤った違法があり、著しく正義に反するため、原決定を取り消し、事案を原審に差し戻す。
実務上の射程
接見禁止の必要性判断において、事案の性質や否認という一般的状況から抽象的に推認するのではなく、個別具体的な隠滅の現実的可能性を立証・説示する必要があることを示した。実務上、弁護側としては「具体的事情の欠如」を突く際の強力な論拠となる。
事件番号: 昭和47(し)21 / 裁判年月日: 昭和47年4月28日 / 結論: 棄却
一 原決定が本件準抗告申立(「抗告申立書」と題する準抗告申立書参照)の理由の追加として適法と認められる「抗告理由申立書」記載の主張(同書面参照)に対して判断を示さなかつたのは、違法である。 二 (参考)「抗告申立書」・「抗告理由申立書」および原決定は最高裁判所裁判集(刑事)登載の本件決定に添えて登載されている。
事件番号: 平成7(し)125 / 裁判年月日: 平成7年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法39条1項の接見交通権が認められる「弁護人となろうとする者」に該当するか否かは、客観的な選任の蓋然性により判断されるべきであり、多数回の接見にもかかわらず選任の形跡がない等の事情がある場合には、その疎明が不十分として同権利を否定し得る。 第1 事案の概要:申立人は、別件の被疑者と弁護人と…
事件番号: 昭和53(し)54 / 裁判年月日: 昭和53年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留及び接見等禁止の措置を講じることと、勾留中に自白を強要することとは別個の問題である。したがって、勾留等の措置自体が直ちに憲法38条1項の自己負罪拒否特権に抵触するものではない。 第1 事案の概要:被告人(抗告人)に対し、勾留及び接見等禁止の措置がとられた。これに対し抗告人は、当該措置がなされる…
事件番号: 令和7(し)1043 / 裁判年月日: 令和7年11月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性の判断において、第1審が罪証隠滅の現実的可能性を具体的に検討し、一定の合理性のある理由でこれを否定した場合、抗告審が第1審の評価の不合理性を実質的に示さずにこれを取り消すことは許されない。罪証隠滅のおそれは、客観的証拠の収集状況や関係者との人的関係の有無等を総合し、現実的可能性の程度を…