1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙当時、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。 2 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定は、令和5年4月9日に行われた千葉県議会議員一般選挙当時、憲法14条1項に違反していたものとはいえない。 (1、2につき補足意見及び反対意見がある。)
1 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定の適法性 2 千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性
(1、2につき) 公職選挙法15条8項、千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)2条 (2につき) 憲法14条1項
判旨
都道府県議会議員選挙の定数配分規定において、最大格差が1対2.69であり、逆転現象も解消されている場合、定数が人口比例原則に基づく数より3人少ない選挙区があっても、直ちに定数配分が合理的裁量の限界を超え憲法14条1項や公職選挙法15条8項に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
都道府県議会議員の定数配分規定において、特定の選挙区の定数が人口比定数より著しく少ない(3人不足)場合、当該規定は議会の合理的裁量の限界を超え、憲法14条1項及び公職選挙法15条8項に違反するか。
規範
都道府県議会議員の定数配分は、人口比例を最も重要かつ基本的な基準としつつ、地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素を斟酌する議会の裁量が認められる。定数配分が公職選挙法15条8項及び憲法14条1項に違反するかは、①投票価値の較差が一般的に合理性を有すると考えられない程度に達し、正当化すべき特段の理由がない場合、又は②定数配分時における「特別の事情」の評価が合理性を欠く場合等に、裁量権の合理的行使の限界を超えたものとして判断される。
重要事実
令和5年4月の千葉県議会議員選挙において、本件条例に基づく定数配分では最大格差が1対2.69であり、逆転現象は解消されていた。しかし、船橋市選挙区(本件選挙区)では、人口比例原則を厳格に適用した場合の定数(人口比定数)が10人であるのに対し、条例上の定数は7人に据え置かれており、3人の不足が生じていた。上告人は、この不平等が公職選挙法及び憲法に違反し選挙は無効であると主張した。
あてはめ
本件では、改正によって最大格差が1対2.69に縮小し、人口比定数による最大格差(1対2.67)との差異も僅かとなっている。また、逆転現象も解消されている。本件選挙区の定数が人口比定数より3人少ないという事態は生じているものの、都道府県議会が地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素を斟酌した結果として、一般的に合理性を有しない程度に達しているとはいえない。また、改正時における「特別の事情」の評価が合理性を欠いていたとも認められないため、議会の合理的裁量の限界を超えたものとはいえない。
結論
本件定数配分規定は憲法14条1項及び公職選挙法15条8項に違反せず、本件選挙は有効である。
実務上の射程
地方議会選挙の定数配分に関する裁量権の基準を再確認した判例である。最大格差が3倍を下回り、かつ逆転現象が解消されている状況下では、特定の選挙区で定数不足が生じていても、直ちに「違憲状態」とは認定されない。ただし、補足意見や反対意見で指摘される通り、人口比定数からの乖離(本件では3人不足)が著しい場合には、将来的に裁量権の逸脱と判断されるリスクが示唆されており、答案作成時は単なる「倍率」だけでなく「人口比定数との乖離幅」も考慮要素として言及すべきである。
事件番号: 平成26(行ツ)103 / 裁判年月日: 平成27年1月15日 / 結論: 棄却
1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時,公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44…