民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
判旨
旧優生保護法に基づく強制不妊手術による国家賠償請求権について、除斥期間(改正前民法724条後段)の経過による消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、裁判所は、同条に基づく主張を信義則違反または権利濫用として拒絶できる。
問題の所在(論点)
国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が、改正前民法724条後段の期間(20年)の経過により消滅したといえるか。特に、除斥期間の主張が信義則違反または権利濫用として制限される余地があるか。
規範
改正前民法724条後段は不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであるが、同条の経過による消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、除斥期間の主張は信義則(民法1条2項)に反し、または権利濫用(同条3項)として許されない。その判断にあたっては、加害行為の性質、被害の重大性、加害者の事後的な対応、被害者が権利行使を期待できたか否か等の諸事情を総合考慮すべきである。
重要事実
上告人らは旧優生保護法に基づき、特定の疾病や障害を理由に本人の同意なく生殖能力を喪失させる不妊手術を受けた。国は昭和23年から約48年間にわたり当該施策を推進し、約2万5000人が被害を受けた。平成8年に同法が改正(母体保護法へ)された後も、国は長期間「手術は適法」との立場を維持し、補償措置を講じてこなかった。被害者の多くは知的障害等により権利行使に制約がある立場にあり、平成30年になってようやく本件訴えを提起したが、被上告人(国)は20年の除斥期間経過による権利消滅を主張した。
あてはめ
まず、本件規定は憲法13条・14条1項に違反し、国会議員の立法行為は国賠法上違法である。加害行為の性質上、国による重大な人権侵害であり、証拠散逸による立証困難も生じにくいため、法的安定性の要請は後退する。次に、国は組織的に手術を推進し、生殖能力喪失という重大な被害を生じさせた責任は極めて重い。また、法規定が合憲であるとの外観や被害者の置かれた状況から、削除前はもちろん、削除後も国が適法性を主張し続けた中では、権利行使を期待することは極めて困難であった。さらに、違憲性が明白な立法により多数の被害を出した以上、国会には速やかな補償が強く期待されたのにこれを怠ってきた。これらの事情を鑑みれば、除斥期間による消滅を認めることは著しく正義・公平に反する。
結論
本件請求権は除斥期間の経過により消滅したとはいえず、被上告人(国)による除斥期間の主張は信義則に反し、権利濫用として許されない。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
除斥期間が「法律上当然に消滅する」性質を持つことを維持しつつ、個別の事案における具体的妥当性を図るために信義則・権利濫用による制限を認めた画期的判決。特に、国による重大な人権侵害や、被害者が権利行使困難な状況に置かれていた事案において、形式的な期間制限を打破する理論的根拠として機能する。
事件番号: 令和5(受)1323 / 裁判年月日: 令和6年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧優生保護法に基づき不妊手術を強いられた被害者の損害賠償請求権について、除斥期間(改正前民法724条後段)の経過による消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、当該主張は信義則に反し権利濫用として許されない。 第1 事案の概要:精神科病院に入院中であった被上告人は、昭…