民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
判旨
旧優生保護法に基づき不妊手術を強いられた被害者の損害賠償請求権について、除斥期間の経過による消滅を認めることは著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない。したがって、国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し権利の濫用として許されない。
問題の所在(論点)
旧優生保護法の規定に基づく不妊手術による損害賠償請求権(国賠法1条1項)について、旧民法724条後段の期間(20年)が経過した後に提起された場合、国による除斥期間の主張は許されるか。
規範
不法行為による損害賠償請求権は、旧民法724条後段の除斥期間の経過により法律上当然に消滅する。もっとも、同条項の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し、又は権利の濫用として許されないと判断することができる。
重要事実
被上告人は、旧優生保護法に基づき昭和32年頃に不妊手術を強制された。同法は特定の疾病・障害を有する者への差別的な施策を48年間にわたり推進し、身体拘束や欺罔等の手段も許容していた。平成8年の法改正後も、国は長期間にわたり手術の適法性を主張し続け、平成31年の一時金支給法成立まで実効的な救済措置を講じなかった。被上告人は平成30年に提訴したが、国は20年の除斥期間経過を主張した。
あてはめ
まず、本件規定は憲法13条・14条1項に違反し、国会議員の立法行為は違法である。旧民法724条後段は法律関係の速やかな確定を目的とするが、明白な違憲立法により重大な被害が生じた本件では、法的安定の要請は後退する。また、国の施策として実施されたため、被害者が本件規定を違憲と主張して権利行使することは極めて困難であった。さらに、法改正後も国が適法との立場を堅持し補償を怠った事実に鑑みれば、国の責任は極めて重大である。これらを総合すると、期間経過による権利消滅を認めることは著しく正義・公平に反する。
結論
本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとはいえず、国の除斥期間の主張は信義則に反し権利の濫用として許されない。被上告人の請求は認められる。
実務上の射程
除斥期間に「信義則・権利濫用」による制限を認めた画期的判例である。答案上は、まず除斥期間の原則的効果(当然消滅・中断なし)を指摘した上で、本判決が示す「著しく正義・公平の理念に反する」という規範を立て、加害行為の性質、権利行使の困難性、加害者の事後的な対応などの要素からあてはめるべきである。旧優生保護法事案に限定せず、国による組織的・構造的な人権侵害事案への射程も検討し得る。
事件番号: 令和5(受)1323 / 裁判年月日: 令和6年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧優生保護法に基づき不妊手術を強いられた被害者の損害賠償請求権について、除斥期間(改正前民法724条後段)の経過による消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、当該主張は信義則に反し権利濫用として許されない。 第1 事案の概要:精神科病院に入院中であった被上告人は、昭…
事件番号: 昭和41(オ)157 / 裁判年月日: 昭和45年9月22日
【結論(判旨の要点)】旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づき、優生手術を受けさせられたことによる損害賠償請求権につき、除斥期間の起算点や適用を厳格に認めることは著しく正義・公平の理念に反し、不法行為から20年の経過をもって請求権が消滅する(民法724条後段)とすることはできない。 第1 事案の概要:上告人らは…