民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
判旨
旧優生保護法に基づく強制不妊手術による国家賠償請求権について、除斥期間(改正前民法724条後段)の経過による権利消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、当該主張は信義則違反または権利濫用として許されない。
問題の所在(論点)
旧優生保護法の規定に基づく不妊手術に係る国家賠償請求権が、改正前民法724条後段の期間経過により消滅したといえるか。特に、国による除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用として制限されるか。
規範
不法行為による損害賠償請求権は、改正前民法724条後段の期間(20年)の経過により法律上当然に消滅する(除斥期間)。もっとも、期間経過による消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し、又は権利濫用として許されないと判断することができる。
重要事実
被上告人らは、旧優生保護法の規定に基づき、本人等の同意なく生殖能力を喪失させる不妊手術を強制された。同法は1996年まで約48年間にわたり存続し、国は次官通知等を通じて身体拘束や欺罔による手術執行を積極的に推進した。2018年に至り被上告人らが国家賠償請求を提訴したが、国は不法行為時から20年が経過しているとして、改正前民法724条後段による除斥期間の経過を主張した。
あてはめ
まず、本件規定は憲法13条・14条1項に違反し、立法行為は国賠法上違法である。次に、(1)加害行為の性質として、憲法上保障された権利を明白に侵害する国権行為により重大な被害が生じた本件では、法的安定の要請は後退する。(2)被害者の状況として、法律の合憲性推定や被害者の障害等の境遇から、期間内に権利行使を期待することは極めて困難であった。(3)事後の対応として、国は1996年の法改正後も長期間補償措置を講じず、一時金支給法も十分な賠償とはいえない。以上より、本件では同条の趣旨(迅速な確定)が妥当しない面があり、責任は極めて重大である。
結論
本件請求権が除斥期間の経過により消滅したとすることは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない。したがって、国による除斥期間の主張は信義則に反し、権利濫用として許されない。
実務上の射程
除斥期間が「法律上当然の消滅」をもたらすとの原則を維持しつつ、信義則・権利濫用による適用制限を初めて認めた大法廷判決である。要件は「著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない」という高いハードルが設定されており、国家的な人権侵害事案等の極めて特殊な事案に射程が限定される。
事件番号: 令和5(オ)1341 / 裁判年月日: 令和6年7月3日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】旧優生保護法に基づく強制不妊手術による国家賠償請求権について、除斥期間(改正前民法724条後段)の経過による消滅を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、裁判所は、同条に基づく主張を信義則違反または権利濫用として拒絶できる。 第1 事案の概要:上告人らは旧優生保護法に基づ…