1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)は、憲法13条及び14条1項に違反する。 2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受ける。 3 不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる。 4 優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)3条1項1号の規定に基づいて生殖を不能にする手術を受けた者及びその配偶者並びに同法13条2項の規定に基づいて生殖を不能にする手術を受けた者が、国に対し、上記各規定を含む優生保護法の関係規定に係る国会議員の立法行為は違法であると主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた場合において、次の⑴~⑸など判示の事情の下では、上記の者らが上記損害賠償を求める訴えを提起した後に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、施行されたことを考慮しても、上記の者らの上記の損害賠償請求権の行使に対して国が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されない。 ⑴ 国は、約48年間にわたり、国家の政策として、優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項の規定(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に基づく施策を実施してきた。 ⑵ 国は、上記施策の実施に当たり、審査を要件とする優生手術を行う際に身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨の厚生事務次官通知を各都道府県知事宛てに発出するなどして、優生手術を行うことを積極的に推進していた。 ⑶ 上記施策が実施された結果として、少なくとも約2万5000人の者が上記規定に基づいて生殖を不能にする手術を受け、これにより生殖能力を喪失するという被害を受けた。 ⑷ 上記訴えを提起した者らについて、上記損害賠償請求権の速やかな行使を期待することができたと解すべき事情があったことはうかがわれない。 ⑸ 国は、平成8年に上記規定が削除された後、長期間にわたって、上記規定により行われた生殖を不能にする手術は適法であり、補償はしないという立場をとり続けてきた。 (3につき補足意見及び意見、4につき補足意見がある。)
1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項 2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無 3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合 4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
(1、2、4につき)優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)3条1項1号ないし3号、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)4条、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)10条、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)12条、優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)13条 (1につき)憲法13条、憲法14条1項 (2、4につき)国家賠償法1条1項 (3、4につき)民法1条2項、民法3項、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条
判旨
旧優生保護法の規定は、正当な理由なく身体への侵襲を強制するものであり憲法13条、14条1項に違反する。本件賠償請求権につき、国が改正前民法724条後段の除斥期間による消滅を主張することは、信義則に反し権利の濫用として許されない。
問題の所在(論点)
旧優生保護法の規定が憲法13条・14条1項に違反し国賠法上の違法となるか。また、20年の除斥期間が経過した事案において、国の消滅主張を信義則違反または権利濫用として制限できるか。
規範
改正前民法724条後段は除斥期間を定めたものであるが、その主張が信義則に反し、又は権利の濫用として許されない場合がある。具体的には、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定という同条の趣旨に照らしても、期間経過の主張を認めることが著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない場合には、裁判所はその効果を否定できる。また、除斥期間の適用については当事者の主張を必要とする(判例変更)。
重要事実
聴覚障害や精神疾患等を理由に、旧優生保護法に基づき本人らの同意なく、あるいは周囲の圧力による実質的な強制の下で不妊手術が行われた。被害者らは平成30年以降に国家賠償請求訴訟を提起したが、国は手術から20年以上が経過しているとして、改正前民法724条後段による除斥期間の経過を主張した。
あてはめ
本件規定は、特定の障害者を「不良」と差別し、生殖能力喪失という重大な犠牲を強いるもので、個人の尊厳に著しく反し違憲・違法である。国は昭和28年次官通知等で身体拘束や欺罔による手術を組織的に推進し、約2万5000人もの被害を生じさせた。一方で、法律が合憲であるとの外観や、被害者の多くが権利行使に制約のある立場であったことから、平成8年の法改正まで(あるいはそれ以降も)国賠請求を期待することは極めて困難であった。さらに国は長年救済を放置した。これらの事情から、期間経過のみを理由に国が責任を免れることは著しく正義・公平に反する。
結論
本件請求権は除斥期間の経過により消滅したとはいえず、国の主張は権利濫用として許されない。国の損害賠償責任を認める。
実務上の射程
除斥期間が原則として「法律上当然に権利を消滅させる」との平成元年判決の法理を変更した画期的判決。国家による重大な人権侵害事案においては、時の経過による法的安定性よりも実質的な正義が優先され、信義則・権利濫用による修正が認められることを示した。司法試験では、国賠法における期間制限の抗弁に対する再反論の枠組みとして活用すべきである。
事件番号: 令和4(受)1411 / 裁判年月日: 令和6年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧優生保護法に基づき不妊手術を強いられた被害者の損害賠償請求権について、除斥期間の経過による消滅を認めることは著しく正義・公平の理念に反し到底容認できない。したがって、国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し権利の濫用として許されない。 第1 事案の概要:被上告人は、旧優生保護法に基づき昭和3…