反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という同法130条所定の手続を経ずに公訴を提起することは、刑事訴訟法338条4号の公訴提起の手続が規定に違反したときに該当し、公訴棄却の対象となる。
問題の所在(論点)
反則行為に該当する事実について、道路交通法130条所定の特例手続を経ずに公訴を提起したことの適法性と、その場合の裁判所の措置(刑事訴訟法338条4号の適用の可否)。
規範
道路交通法上の「反則行為」(同法125条1項)に該当する事実については、原則として同法127条の通告及び128条の納付期間を経過した後でなければ公訴を提起することができない(同法130条)。この適法な処理手続を経ないままなされた公訴提起は、刑事訴訟法338条4号にいう「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。
重要事実
被告人は、指定最高速度50km/hの道路を34km/h超過の84km/hで走行したとして略式命令を受け確定した。しかし、実際の本件違反場所には最高速度の指定がなく、法定最高速度60km/hが適用される道路であった。そのため、実際の速度超過は24km/hであり、道路交通法125条1項の「反則行為」に該当する事案であった。検察官は、同法130条が定める反則行為に関する処理手続(通告・納付期間の経過)を経ることなく本件公訴を提起した。
あてはめ
本件における被告人の速度超過は24km/hであり、道路交通法125条1項の反則行為に該当する。この場合、同法130条により、通告及び納付期間の経過という行政上の先行手続が公訴提起の条件(訴訟条件)となる。検察官がこの手続を経由せずに公訴を提起したことは、公訴提起の前提条件を欠くものであり、公訴提起の手続が規定に違反し無効であるといえる。したがって、本来であれば刑事訴訟法338条4号に基づき判決で公訴を棄却すべき事案であったと判断される。
事件番号: 平成22(さ)7 / 裁判年月日: 平成22年3月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、反則金納付等の通告手続を経ないまま提起された公訴は、受理の条件を欠くものとして刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を30km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。本件違反場所は自動車専用道路の指定…
結論
本件公訴提起は無効であり、刑事訴訟法463条1項、338条4号により原略式命令を破棄した上、公訴を棄却する。
実務上の射程
反則金制度(交通反則通告制度)の対象となる軽微な違反について、訴訟条件としての先行手続の遵守を厳格に求めたもの。非常上告の事案であるが、答案上は公訴棄却判決の事由(刑事訴訟法338条4号)の具体例として、特に特別法上の訴訟条件が欠けているケースにおいて引用可能である。
事件番号: 平成25(さ)5 / 裁判年月日: 平成26年4月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、その手続規定に違反した無効なものとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度30km/hの道路を74km/hで走行した(44km/h超過)として略式…
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…
事件番号: 平成25(さ)1 / 裁判年月日: 平成25年9月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、法が定める通告・納付期間の経過という特例手続を経ずに提起された公訴は、その手続が規定に違反するため刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路において時速81km/h(31km/h超過)…
事件番号: 平成22(さ)243 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。