反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
道路交通法上の反則行為に該当する事実について、反則金納付等の通告手続を経ないまま提起された公訴は、受理の条件を欠くものとして刑訴法338条4号により棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
反則行為に該当する事案において、道路交通法が定める反則手続を経ずに公訴が提起された場合、裁判所はどのような判断を下すべきか。公訴提起の有効性と刑訴法338条4号の適用の可否が問題となる。
規範
道路交通法125条1項の「反則行為」に該当する事件については、原則として、同法130条に基づき同法127条の通告をし、同法128条の納付期間が経過した後でなければ、公訴を提起することができない。この手続を欠いた公訴提起は無効である。
重要事実
被告人は、指定最高速度を30km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。本件違反場所は自動車専用道路の指定を受けていた区間内であったため、この速度超過は道交法125条1項の「反則行為」に該当するものであった。しかし、検察官は反則行為に関する通告手続を経由しないまま略式命令を請求し、簡易裁判所は罰金6万円の略式命令を発付、同命令は確定した。
あてはめ
本件被告人の行為は、自動車専用道路における速度超過であり、道交法125条1項の反則行為に該当する。それゆえ、道交法130条の規定に基づき、反則金の納付に関する通告及び納付期間の経過という前置手続が必要となる。しかるに、本件ではこれらの手続を一切経ることなく公訴が提起されている。これは「公訴の提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」(刑訴法338条4号)に該当する。したがって、実体審理に入ることはできず、公訴を棄却すべきであったといえる。
事件番号: 平成22(さ)243 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
結論
本件公訴は、必要な適法手続を欠くため無効である。よって、原略式命令を破棄し、刑訴法338条4号に基づき公訴を棄却する。
実務上の射程
交通反則通告制度(青切符)の対象事件において、行政上の手続をバイパスして刑事訴追を行うことの違法性を確認した判例である。答案上は、公訴提起の有効性や訴訟条件の欠如を論ずる際の素材として、特に「手続が規定に違反し無効」とされる典型例として活用できる。非常上告の事例であるが、通常の刑事裁判における訴訟条件の検討にも直接妥当する。
事件番号: 平成22(さ)250 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、追起訴の制限に違反し無効である。 第1 事案の概要:被告人は道路において法定最高速度を37km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。当該場所は自動車専用道路の指定を受けていたため、この…
事件番号: 令和5(さ)24 / 裁判年月日: 令和6年3月7日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という同法130条所定の手続を経ずに公訴を提起することは、刑事訴訟法338条4号の公訴提起の手続が規定に違反したときに該当し、公訴棄却の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路を34km/h超過の8…
事件番号: 平成16(さ)2 / 裁判年月日: 平成16年11月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく所定の通告・納付期間の経過という手続を経ずに提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑訴法338条4号に基づき棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、最高速度60km/hの道路において93km/hで走行し(33k…
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…