反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458第1項
判旨
交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく所定の通告・納付期間の経過という手続を経ずに提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑訴法338条4号に基づき棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
道路交通法上の反則行為に該当する事実について、交通反則通告制度(道交法125条以下)に定める処理手続を経ることなく公訴が提起された場合、当該公訴提起は有効か。
規範
道路交通法上の「反則行為」に該当する事案については、同法130条に基づき、原則として同法127条の通告をし、かつ128条の納付期間が経過した後でなければ、公訴を提起することができない。
重要事実
被告人は、最高速度60km/hの道路において93km/hで走行し(33km/h超過)、道路交通法違反で略式命令を受けた。しかし、当該違反場所は自動車専用道路の指定を受けていた区間内であり、本件速度超過は道路交通法125条1項の「反則行為」に該当するものであった。
あてはめ
本件の速度超過行為は、自動車専用道路上での違反であり、道交法125条1項の反則行為に当たる。この場合、道交法130条により通告及び納付期間の経過が公訴提起の要件となる。本件では、検察官事務取扱検察事務官がこれらの手続を経ないまま公訴を提起しており、公訴提起の手続が法律の規定に違反して無効であるといえる。
事件番号: 平成22(さ)243 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
結論
本件公訴の提起は、交通反則通告制度の手続を履践していないため、刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。
実務上の射程
交通反則通告制度の対象となる「反則行為」について、通告等の前置手続を欠いたまま公訴が提起された場合の処理を示す。実務上、略式命令確定後に手続違背が判明した場合は、非常上告の対象となり、公訴棄却が導かれる。答案上では、公訴提起の有効性や訴訟条件の充足性を論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成13(さ)1 / 裁判年月日: 平成13年12月13日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反事件において、当初の認定とは異なり実際の違反速度が法定最高速度の範囲内であり反則行為に該当する場合、通告手続を経ない公訴提起は無効であるため、公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路を85km/h(35km/h超過)で走行したとして、…
事件番号: 平成22(さ)250 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、追起訴の制限に違反し無効である。 第1 事案の概要:被告人は道路において法定最高速度を37km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。当該場所は自動車専用道路の指定を受けていたため、この…
事件番号: 平成22(さ)7 / 裁判年月日: 平成22年3月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、反則金納付等の通告手続を経ないまま提起された公訴は、受理の条件を欠くものとして刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を30km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。本件違反場所は自動車専用道路の指定…
事件番号: 平成25(さ)1 / 裁判年月日: 平成25年9月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、法が定める通告・納付期間の経過という特例手続を経ずに提起された公訴は、その手続が規定に違反するため刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路において時速81km/h(31km/h超過)…