反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
道路交通法上の反則行為に該当する事実について、法が定める通告・納付期間の経過という特例手続を経ずに提起された公訴は、その手続が規定に違反するため刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
道路交通法上の反則行為に該当する事実について、同法が定める告知・通告等の特例手続(反則金制度)を経ることなく公訴が提起された場合、当該公訴提起は有効か。
規範
道路交通法125条1項に規定される「反則行為」については、同法130条に基づき、同法127条の通告及び128条の納付期間の経過を経なければ、原則として公訴を提起することができない。この手続を経ない公訴提起は、「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」として、刑事訴訟法338条4号により公訴棄却の判決をすべきものと解される。
重要事実
被告人は、指定最高速度50km/hの道路において時速81km/h(31km/h超過)で走行したとして略式命令を受けた。しかし、実際には当該場所は速度指定がなく、法定最高速度60km/hが適用される道路であった。そのため、正しい速度超過は21km/hであり、道路交通法上の「反則行為」に該当する事案であったが、検察官は反則行為に関する処理手続を経ないまま公訴を提起していた。
あてはめ
本件被告人の行為は、法定最高速度60km/hに対し時速81km/hで走行したものであり、速度超過は21km/hである。これは道路交通法125条1項の「反則行為」に該当する。それにもかかわらず、検察官は同法127条の通告及び128条の納付期間の経過を待たずに公訴を提起した。この公訴提起の手続は、法律の定める特例手続を無視したものであり、刑事訴訟法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に当たると評価される。
事件番号: 平成25(さ)5 / 裁判年月日: 平成26年4月15日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、その手続規定に違反した無効なものとして棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度30km/hの道路を74km/hで走行した(44km/h超過)として略式…
結論
本件公訴提起は無効であり、刑事訴訟法338条4号に基づき公訴を棄却すべきである。したがって、有罪を認定した原略式命令は法令に違反し、被告人に不利益であるため破棄を免れない。
実務上の射程
反則金制度(交通反則通告制度)の不履行が公訴提起の有効性に与える影響を示した事例である。実務上、行政上の前置手続が欠如している場合の訴訟条件の欠陥を主張する際の根拠となる。答案上は、公訴提起の有効性や訴訟条件の有無を論じる場面で、手続規定の違反が338条4号に該当することを基礎づける判例として引用する。
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…
事件番号: 平成16(さ)2 / 裁判年月日: 平成16年11月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく所定の通告・納付期間の経過という手続を経ずに提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑訴法338条4号に基づき棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、最高速度60km/hの道路において93km/hで走行し(33k…
事件番号: 平成13(さ)1 / 裁判年月日: 平成13年12月13日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反事件において、当初の認定とは異なり実際の違反速度が法定最高速度の範囲内であり反則行為に該当する場合、通告手続を経ない公訴提起は無効であるため、公訴棄却の判決をすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路を85km/h(35km/h超過)で走行したとして、…
事件番号: 平成22(さ)250 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、追起訴の制限に違反し無効である。 第1 事案の概要:被告人は道路において法定最高速度を37km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。当該場所は自動車専用道路の指定を受けていたため、この…