反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、その手続規定に違反した無効なものとして棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
本来「反則行為」として処理されるべき速度超過事実について、交通反則通告制度の手続を経ずに公訴が提起され、これに基づき略式命令が発せられた場合、当該公訴提起の効力及び略式命令の妥当性はどう判断されるか。
規範
道路交通法上の「反則行為」(同法125条1項)に該当する事実については、同法130条に基づき、あらかじめ同法127条の通告をし、かつ同法128条に定める納付期間が経過した後でなければ、原則として公訴を提起することができない。この手続を経ない公訴提起は、刑事訴訟法338条4号の「公訴の提起がその規定に違反したため無効であるとき」に該当する。
重要事実
被告人は、指定最高速度30km/hの道路を74km/hで走行した(44km/h超過)として略式命令を受けた。しかし、実際には当該場所は速度指定のない道路であり、法定最高速度60km/hが適用されるべき場所であった。そのため、実際の速度超過は14km/hであり、道路交通法125条1項の「反則行為」に該当する事案であった。検察官は、交通反則通告制度に基づく処理手続を経ることなく、本件公訴を提起した。
あてはめ
本件の実際の走行速度と法定最高速度との差は14km/hであり、これは道路交通法上の反則行為に該当する。反則行為に該当する場合、同法130条により、通告及び納付期間の経過という前置手続が公訴提起の適法要件となる。本件では、検察官はこの手続を経由せずに公訴を提起しており、公訴提起の手続規定に違反しているといえる。したがって、裁判所は刑事訴訟法338条4号に基づき公訴棄却の判決をすべきであったが、これを見逃して有罪の略式命令を発したことは法令に違反し、被告人に不利益であると解される。
事件番号: 平成25(さ)1 / 裁判年月日: 平成25年9月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、法が定める通告・納付期間の経過という特例手続を経ずに提起された公訴は、その手続が規定に違反するため刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路において時速81km/h(31km/h超過)…
結論
原略式命令を破棄する。本件公訴は、その提起が規定に違反し無効であるため、刑事訴訟法338条4号により棄却する。
実務上の射程
交通反則通告制度の対象事案における公訴提起の適法性(訴訟条件)の判断、および非常上告理由としての公訴棄却事由の看過。
事件番号: 平成16(さ)2 / 裁判年月日: 平成16年11月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく所定の通告・納付期間の経過という手続を経ずに提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑訴法338条4号に基づき棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、最高速度60km/hの道路において93km/hで走行し(33k…
事件番号: 令和5(さ)24 / 裁判年月日: 令和6年3月7日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という同法130条所定の手続を経ずに公訴を提起することは、刑事訴訟法338条4号の公訴提起の手続が規定に違反したときに該当し、公訴棄却の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路を34km/h超過の8…
事件番号: 平成22(さ)7 / 裁判年月日: 平成22年3月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、反則金納付等の通告手続を経ないまま提起された公訴は、受理の条件を欠くものとして刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を30km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。本件違反場所は自動車専用道路の指定…
事件番号: 昭和56(さ)4 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】交通反則者に対し、反則金の納付通告等を経ることなく提起された公訴は、公訴提起の手続が規定に違反したため無効であるとして、刑訴法338条4号に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を17キロメートル超過して普通乗用自動車を運転した。当初、交通事件原票の誤記により、被告人に…