反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してなされた略式命令に対する非常上告
刑訴法458条1号
判旨
道路交通法違反事件において、当初の認定とは異なり実際の違反速度が法定最高速度の範囲内であり反則行為に該当する場合、通告手続を経ない公訴提起は無効であるため、公訴棄却の判決をすべきである。
問題の所在(論点)
事実上は「反則行為」に該当する事件について、通告等の反則金制度の手続を経ずに公訴が提起され、略式命令が発付された場合、当該公訴提起の効力及び裁判所の措置はどうあるべきか。
規範
道路交通法上の「反則行為」に該当する場合、同法130条に基づき、同法127条の通告及び128条の納付期間の経過という「反則金制度」の手続を経た後でなければ公訴を提起することができない。この適法な手続を欠いた公訴提起は、刑事訴訟法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当し、公訴棄却の判決を要する。
重要事実
被告人は、指定最高速度50km/hの道路を85km/h(35km/h超過)で走行したとして、道路交通法違反で公訴提起され、罰金6万円の略式命令が確定した。しかし、後の事実取調べにより、本件場所は速度指定がなく法定最高速度60km/hが適用される道路であったことが判明した。そのため、実際の速度超過は25km/hであり、道路交通法125条1項の「反則行為」に該当する事案であった。
あてはめ
本件における真実の速度超過は25km/hであり、これは道路交通法上の反則行為にあたる。この場合、同法130条の規定により、適法な通告手続を経ることが公訴提起の前提条件となる。しかるに、本件ではこの手続を経ずに公訴が提起されており、公訴提起の手続が規定に違反し無効といえる。したがって、裁判所は刑事訴訟法463条1項により通常手続へ移行させた上で、同法338条4号を適用して公訴を棄却すべきであった。
事件番号: 平成16(さ)2 / 裁判年月日: 平成16年11月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】交通反則通告制度の対象となる反則行為について、同制度に基づく所定の通告・納付期間の経過という手続を経ずに提起された公訴は、その提起の手続が規定に違反するため、刑訴法338条4号に基づき棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、最高速度60km/hの道路において93km/hで走行し(33k…
結論
本件非常上告には理由があり、原略式命令は被告人の不利益であるため、これを破棄し、刑事訴訟法338条4号により公訴を棄却する。
実務上の射程
反則金制度(交通反則通告制度)が公訴提起の前提条件(訴訟条件)であることを示した重要な判例である。答案上は、事案が反則行為に該当するかを検討した上で、通告手続の欠如を刑訴法338条4号の公訴棄却事由として論じる際の根拠となる。
事件番号: 平成22(さ)250 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、通告及び納付期間の経過という適法な手続を経ずに提起された公訴は、追起訴の制限に違反し無効である。 第1 事案の概要:被告人は道路において法定最高速度を37km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。当該場所は自動車専用道路の指定を受けていたため、この…
事件番号: 平成25(さ)1 / 裁判年月日: 平成25年9月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、法が定める通告・納付期間の経過という特例手続を経ずに提起された公訴は、その手続が規定に違反するため刑事訴訟法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度50km/hの道路において時速81km/h(31km/h超過)…
事件番号: 平成22(さ)243 / 裁判年月日: 平成22年7月22日 / 結論: 破棄自判
被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申立て時において再入国していない場合においても,検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができる。
事件番号: 平成22(さ)7 / 裁判年月日: 平成22年3月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の反則行為に該当する事実について、反則金納付等の通告手続を経ないまま提起された公訴は、受理の条件を欠くものとして刑訴法338条4号により棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、指定最高速度を30km/h超える速度で普通乗用自動車を運転した。本件違反場所は自動車専用道路の指定…