刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するから憲法34条に違反するとの主張が、欠前提処理された事例
憲法34条、刑訴法207条の2
判旨
勾留の際の被疑事件告知において、個人特定事項を秘匿する方法(刑訴法207条の2第2項)によったとしても、他の事項から事件を特定可能であれば、憲法34条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑訴法207条の2第2項に基づく個人特定事項の秘匿措置を講じた被疑事件の告知が、憲法34条の保障する「理由の告知」としての事件の特定を欠き、弁護人に依頼する権利を侵害するか。
規範
勾留請求された被疑者に対し裁判官が被疑事件を告知する際、刑事訴訟法207条の2第2項に基づき個人特定事項を明らかにしない方法を用いたとしても、その余の事項から当該被疑事件を特定することができ、かつ被疑者が弁護人に依頼する権利の行使を妨げるものでない限り、憲法34条には抵触しない。
重要事実
被疑者を勾留するに当たり、裁判官が刑訴法207条の2第2項の規定を適用し、被害者等の個人特定事項を伏せた状態で被疑事件の内容を告知した。これに対し、弁護側は、事件が特定されず防御権を侵害するものであり、憲法34条(抑留・拘禁の理由告知、弁護人依頼権)に違反すると主張して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件では、個人特定事項を明らかにしない方法が採られたものの、その余の事項(日時、場所、行為の態様等)によって、被疑者がどの事実について勾留されるのかを認識し、特定することが可能であったといえる。また、このような秘匿措置自体は、被疑者が弁護人を選任し、助言を受けるといった弁護人依頼権の本質的な行使を直接的に妨げるものではないと解される。
事件番号: 昭和44(し)44 / 裁判年月日: 昭和44年7月25日 / 結論: 棄却
裁判官が裁判所の庁舎外で勾留質問を行なつても、憲法三二条に違反しない。
結論
刑訴法207条の2の規定は憲法34条に違反せず、本件勾留の告知手続は適法である。
実務上の射程
性犯罪等の被害者保護を目的とした個人特定事項の秘匿措置について、勾留段階での憲法適合性を明示した初判断である。実務上は、秘匿しても「その余の事項」で事件が特定されているかどうかが、手続の適法性を分ける基準となる。
事件番号: 平成5(し)64 / 裁判年月日: 平成5年7月19日 / 結論: 棄却
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である
事件番号: 昭和47(し)22 / 裁判年月日: 昭和47年4月28日 / 結論: その他
一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合には、第一回公判期日前における勾留理由の開示は、その地方裁判所の裁判官が行なうべきものである。 二 金沢地方裁判所裁判官がした本件勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した原決定(判文参照)は…
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…
事件番号: 令和7(し)1043 / 裁判年月日: 令和7年11月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性の判断において、第1審が罪証隠滅の現実的可能性を具体的に検討し、一定の合理性のある理由でこれを否定した場合、抗告審が第1審の評価の不合理性を実質的に示さずにこれを取り消すことは許されない。罪証隠滅のおそれは、客観的証拠の収集状況や関係者との人的関係の有無等を総合し、現実的可能性の程度を…