外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報が提出されていた場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下で、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、上記業務につき労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等であった。 ⑵ 上記指導員は、上記業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものであって、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかった。 (補足意見がある。)
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
労働基準法38条の2第1項
判旨
労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に該当するか否かは、業務の性質、遂行態様、指示・報告の方法等を総合考慮して判断すべきである。業務日報が存在しても、その正確性が客観的に担保されているか等の具体的状況を検討せずに、直ちに適用を否定することは許されない。
問題の所在(論点)
労働者が自己の判断で直行直帰し、業務日報を事後的に提出している場合において、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に該当するか。
規範
労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」とは、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合をいう。その判断にあたっては、①業務の性質・内容・遂行態様、②業務に関する指示及び報告の方法・内容・実施態様等の諸事情を総合考慮し、使用者が労働者の事業場外における勤務状況を具体的に把握することが容易であったといえるかという観点から判断すべきである。
重要事実
技能実習生の指導員である労働者が、事業場外での訪問指導、送迎、トラブル対応等に従事していた。労働者は自らスケジュールを管理し、携帯電話による随時の指示・報告はなく、直行直帰も許されていた。労働者は月末に訪問先や業務内容を記した業務日報を提出し、使用者もこれを一部残業代算出に用いていた。原審は、業務日報の内容を外部に確認可能であること等を理由に、労働時間の算定が可能であるとして事業場外労働みなし制の適用を否定した。
あてはめ
本件業務は多岐にわたり、労働者が自ら具体的スケジュールを管理し、随時の指示・報告もなかった。このような状況下では、単に訪問頻度が定まっている等の事情のみから勤務状況の把握が容易であったとは断じがたい。原審が重視した「業務日報」についても、相手方への確認の現実的可能性や実効性は不明であり、また、使用者が一部の残業代を支払っていた事実のみをもって日報の正確性が客観的に担保されていたとは評価できない。したがって、業務日報による報告のみを重視して算定困難性を否定した原審の判断は、具体的な事情の検討を欠いている。
結論
本件業務が「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。更なる審理のため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
平成26年の阪急トラベルサポート事件判決の枠組みを維持しつつ、業務日報の存在が直ちに「算定可能」を意味しないことを明確にした。情報通信機器の発達した現代においても、日報の正確性の担保という具体的・実質的な観点から「算定困難性」を判断する実務を求めている。
事件番号: 平成21(受)440 / 裁判年月日: 平成21年12月18日 / 結論: 破棄差戻
労働基準法41条2号所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は,同法37条3項に基づく深夜割増賃金を請求することができる。
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甲と乙とが乗車中の自動二輪車の交通事故により死亡した甲の相続人が,捜査機関が甲を運転者と認定したことを知りながら,乙を運転者と主張して乙に対して損害賠償請求訴訟を提起した場合であっても,右主張に沿う事故直前の目撃者らの供述があり,現場の状況,自動二輪車の損傷状況などの客観的証拠からは運転者を特定することが必ずしも容易で…
事件番号: 平成30(受)1429 / 裁判年月日: 令和2年2月28日 / 結論: 破棄差戻
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事件番号: 昭和60(オ)1145 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。