募集型の企画旅行における添乗員の業務については,次の(1),(2)など判示の事情の下では,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない。 (1) 当該業務は,旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって,その内容があらかじめ具体的に確定されており,添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている。 (2) 当該業務について,上記企画旅行を主催する旅行業者は,添乗員との間で,あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で,予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ,旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされている。
募集型の企画旅行における添乗員の業務につき,労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとされた事例
労働基準法38条の2第1項
判旨
海外募集型企画旅行の添乗業務において、あらかじめ具体的な旅行日程が定められ、事後の添乗日報等で業務遂行状況を詳細に把握できる体制がある場合、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」には該当しない。
問題の所在(論点)
海外ツアーの添乗業務が、労働基準法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に該当し、事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるか。
規範
労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」とは、業務の性質、内容、遂行態様、状況、および使用者の指示・報告の方法や内容等を総合的に考慮し、使用者が労働者の勤務状況を具体的に把握することが困難な場合を指す。
重要事実
事件番号: 令和5(受)365 / 裁判年月日: 令和6年4月16日 / 結論: その他
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報が提出されていた場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下で、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報によ…
派遣添乗員であるXは、派遣先A社が主催する海外ツアーに従事した。A社は最終日程表やマニュアルで具体的な業務を命じ、Xに携帯電話の常時保持と指示仰ぎを義務付けていた。帰国後、Xは詳細な添乗日報を提出し、A社はアンケート等でその正確性を確認可能な状況にあった。Xは時間外手当等を請求したが、会社側は事業場外労働みなし制の適用を主張して争った。
あてはめ
本件添乗業務は、旅行日程により業務内容があらかじめ具体的に確定しており、添乗員の裁量の幅は限定的である。また、A社は携帯電話による随時の指示体制を整え、事後には内容の正確性を確認し得る詳細な添乗日報の提出を求めている。このような業務態様や報告体制の下では、使用者が添乗員の勤務状況を具体的に把握することが困難であったとは認められない。
結論
本件業務は「労働時間を算定し難いとき」に当たらないため、みなし労働時間制の適用は否定され、実際の労働時間に基づき算定された割増賃金等の請求が認められる。
実務上の射程
事業場外労働であっても、情報通信機器による指示・報告体制が確立され、業務内容が定型化されている場合には、安易に「算定し難い」とは認められないことを示した。答案上は、具体的事実から「指揮監督の有無」と「労働時間の把握可能性」を抽出して検討する際の基準となる。
事件番号: 平成9(オ)608 / 裁判年月日: 平成14年2月28日 / 結論: 破棄差戻
1 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たる。 2 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7…