1 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たる。 2 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は,従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており,そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては,実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる。
1 実作業に従事していない仮眠時間と労働基準法上の労働時間 2 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例
労働基準法32条
判旨
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に該当する。本件のように仮眠中も警報や電話への対応が義務付けられている場合、不活動仮眠時間を含め全体として労働時間に当たると判断された。
問題の所在(論点)
労働契約上、不活動仮眠時間において待機や突発的対応が義務付けられている場合、当該時間は労働基準法32条の「労働時間」に該当するか。また、該当する場合に労働基準法37条に基づく割増賃金請求が可能か。
規範
労働基準法32条の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、客観的に定まるものである。実作業に従事していない不活動仮眠時間であっても、労働者が労働から離れることを保障されておらず、労働契約上の役務提供が義務付けられていると評価される場合には、使用者の指揮命令下に置かれているものとして、同法上の労働時間に該当する。
事件番号: 平成9(オ)608等 / 裁判年月日: 平成14年2月28日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、不活動仮眠時間であっても、労働契約上の役務提供が義務付けられ、労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に該当する。もっとも、仮眠時間が労働時間にあたるからといって直ちに労働契約上の賃金請求権が発生するわけではな…
重要事実
ビル管理会社の技術員である原告らは、24時間勤務の間に7〜9時間の仮眠時間が設定されていた。仮眠時間中、原告らは仮眠室での待機、外出禁止、飲酒禁止に加え、警報が鳴った際や電話があった際には直ちに現場に赴き、点検・補修等の対応を行うことが義務付けられていた。会社側は、仮眠時間中の実作業時間に対しては手当を支払っていたが、不活動時間については労働時間に含まれないとして割増賃金を支払っていなかった。
あてはめ
原告らは仮眠時間中、仮眠室での待機と警報・電話への即時対応を労働契約上の義務として課されていた。実作業への従事が突発的なものに限られるとしても、そのような対応の必要が生じることが皆無に等しい等の特段の事情がない限り、労働からの解放が保障されているとはいえない。したがって、本件仮眠時間は不活動時間を含め、全体として被告の指揮命令下に置かれた労働契約上の役務提供時間であると評価される。よって、労働基準法上の労働時間に該当し、同法13条、37条に基づき、法定時間を超える部分については割増賃金の支払義務が生じる。
結論
本件仮眠時間は労働基準法上の労働時間に当たる。会社側は、当該時間が法定労働時間を超える場合、労働基準法37条に基づき時間外割増賃金及び深夜割増賃金を支払う義務がある。
実務上の射程
手待時間の労働時間性を判断するリーディングケースである。「労働からの解放の保障」をキーワードに、具体的義務(場所的拘束、即時対応義務)の有無から指揮命令下の成否を論じる。不活動時間であっても、義務付けの程度によって労働時間性が肯定される点に射程がある。答案では、契約上の義務の存在を事実から拾い、評価につなげる必要がある。
事件番号: 平成17(受)384 / 裁判年月日: 平成19年10月19日 / 結論: 破棄差戻
1 マンションの住み込み管理員が所定労働時間の開始前及び終了後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において,(1)使用者は,上記一定の時間内の各所定の時刻に管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉,冷暖房装置の運転の開始及び停止等の業務を行うよう指示していたこと,(2)使用者が作成したマニュアルには,管理員は…