一 労働者が、就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、終業後に更衣等を行うものとされ、また、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていた造船所において、始業時刻前に入退場門から事業所内に入って更衣所等まで移動し、終業時刻後に更衣所等から右入退場門まで移動して事業所外に退出した場合、右各移動は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができず、労働者が右各移動に要した時間は、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間に該当しない。 二 労働者が、就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、終業後に更衣等を行うものとされ、また、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられていた造船所において、終業時刻後に手洗い、洗面、洗身、入浴を行い、洗身、入浴後に通勤服を着用した場合、右労働者が、使用者から、実作業の終了後に事業所内の施設において洗身等を行うことを義務付けられてはおらず、特に洗身等をしなければ通勤が著しく困難であるとまではいえなかったという事実関係の下においては、右洗身等は、これに引き続いてされた通勤服の着用を含めて、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができず、労働者が右洗身等に要した時間は、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間に該当しない。 三 労働者が、就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始し、午前の終業については所定の終業時刻に実作業を中止し、午後の始業に間に合うよう作業場に到着し、所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行うものとされ、また、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられていた造船所において、午前の終業時刻後に作業場等から食堂等まで移動し、現場控所等において作業服及び保護具等の一部を脱離するなどし、午後の始業時刻前に食堂等から作業場等まで移動し、脱離した作業服及び保護具等を再び装着した場合、労働者が休憩時間中の右各行為に要した時間は、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間に該当しない。
一 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の事業場の入退場門と更衣所等との間の移動に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例 二 労働者が終業時刻後の洗身等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例 三 労働者が休憩時間中の作業服及び保護具等の一部の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条
判旨
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その該当性は客観的に決定される。義務付けられた作業服等の着脱時間は、社会通念上必要な範囲で労働時間に該当するが、通勤のための移動や洗身、休憩時間中の着脱等は指揮命令下にあるとはいえず労働時間に該当しない。
問題の所在(論点)
労働基準法上の「労働時間」の意義、および就業規則上の始終業時刻外に行われる準備・後片付け行為(着脱衣、洗身、移動等)が同法上の労働時間に該当するか。
規範
労働基準法(改正前32条)上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。これに該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約や就業規則等の定めによって決定されるものではない。義務付けられた準備行為等は、それが社会通念上必要と認められる限り、労働時間に含まれる。
重要事実
造船所で働く労働者らが、始業前の更衣・準備体操、終業後の洗身・更衣等に要した時間の賃金支払を求めた。就業規則では、始業時刻に作業場に到着し実作業を開始すべき旨が定められていた。一方、実作業にあたり作業服や保護具等の装着が義務付けられ、指定の更衣所で行わない場合は懲戒処分や評価減の対象となり得た。また、終業後の洗身については義務化されておらず、通勤に不可欠とまではいえない状況であった。
あてはめ
1.作業服・保護具の着脱(始業前・終業後):被告から装着を義務付けられ、従わない場合の不利益措置も存在したことから、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。よって、社会通念上必要な時間は労働時間にあたる。 2.入退場門から更衣所等の移動:指揮命令下にあるとは評価できず、労働時間ではない。 3.洗身・通勤服への着替え:義務付けられておらず、通勤に不可欠でもないため、指揮命令下にあるとは評価できず、労働時間ではない。 4.休憩時間中の着脱等:休憩時間は業務から解放し自由に利用させるべきものであり、特段の事情がない限り、その間の着脱等は労働時間にはあたらない。
結論
義務付けられた作業服・保護具の着脱および更衣所から準備体操場までの移動時間は、社会通念上必要な範囲で労働基準法上の労働時間に該当するが、それ以外の門からの移動や洗身等の時間は労働時間に該当しない。
実務上の射程
労働時間の「客観説(指揮命令下にあるか否か)」を確立した最重要判決。答案上は、まず本判決の定義を示し、次に①義務付けの有無(強制力)、②不利益措置の有無、③場所的・時間的拘束性の程度を具体的事実から拾って「指揮命令下」を認定する枠組みとして用いる。
事件番号: 平成7(オ)2030 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約上の定めにかかわらず客観的に定まるものである。義務付けられた作業服等の着脱時間は指揮命令下にあるものとして労働時間に該当するが、入退場門からの移動や任意の洗身時間は該当しない。 第1 事案の概要:造船所で働く労働者…
事件番号: 平成7(オ)1266等 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約等の定めにかかわらず客観的に定まる。実作業に不可欠な準備行為が事業所内で行うよう義務付けられている場合、それは使用者の指揮命令下に置かれたものとして労働時間に該当する。 第1 事案の概要:造船所で働く労働者らは、就…
事件番号: 平成7(オ)2029 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その該当性は客観的に定まるものである。業務の準備行為等が事業所内で行うことを義務付けられ、または余儀なくされた場合、それらに要した時間は原則として指揮命令下にあるといえ、労働基準法上の労働時間に該当する。 第1 事案の…