判旨
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約上の定めにかかわらず客観的に定まるものである。義務付けられた作業服等の着脱時間は指揮命令下にあるものとして労働時間に該当するが、入退場門からの移動や任意の洗身時間は該当しない。
問題の所在(論点)
労働基準法32条の「労働時間」の意義、及び始業前後の更衣・移動・洗身等の時間が同法上の労働時間に該当するか。
規範
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、これが該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まる。労働契約や就業規則等の定めのみによって決定されるものではない。具体的には、業務の遂行に必要な準備行為や後片付けを事業所内で行うことが義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、特段の事情のない限り使用者の指揮命令下に置かれたものと評価される。
重要事実
造船所で働く労働者らは、就業規則により始業時刻前の更衣及び作業場への到着を義務付けられ、実作業に際して保護具・工具等の装着を強制されていた。これらを怠ると懲戒処分の対象となるほか、成績考課に反映される状況にあった。労働者らは、始業前に(1)入退場門から更衣所への移動、(2)更衣所での作業服・保護具の装着を行い、終業後には(3)保護具等の脱離、(4)洗身及び通勤服への着替え、(5)更衣所から門への移動を行っていた。
あてはめ
(1)作業服及び保護具等の着脱(上記(2)(3))については、被告が実作業に当たり装着を義務付け、更衣所等で行うものとしていた以上、被告の指揮命令下に置かれたものと評価でき、社会通念上必要な範囲で労働時間に該当する。一方で、(2)入退場門から更衣所等への移動(上記(1)(5))は、指揮命令下に置かれたとは評価できず、労働時間に該当しない。また、(3)終業後の洗身等(上記(4))は、被告から義務付けられておらず、通勤に必要不可欠とまでもいえないため、指揮命令下にあるとはいえず、労働時間に該当しない。さらに、(4)休憩時間中の着脱等は、労働者が業務から解放され自由利用が保障されている限り、特段の事情がない限り労働時間には当たらない。
結論
義務付けられた作業服・保護具等の着脱時間は労働基準法上の労働時間に該当するが、門からの移動時間や任意の洗身時間、休憩時間中の着脱時間は労働時間に該当しない。
事件番号: 平成7(オ)2029 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その該当性は客観的に定まるものである。業務の準備行為等が事業所内で行うことを義務付けられ、または余儀なくされた場合、それらに要した時間は原則として指揮命令下にあるといえ、労働基準法上の労働時間に該当する。 第1 事案の…
実務上の射程
労働時間の客観的意義を確立したリーディングケースであり、答案上はまず「指揮命令下にあるか否か」の規範を立てる。その際、義務付けの有無、場所的拘束性の程度、拒否した場合の不利益の有無を事実から拾ってあてはめる。着脱時間は労働時間性を認めやすい一方、移動や自由裁量のある洗身などは否定する方向で検討する。
事件番号: 平成7(オ)1266等 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約等の定めにかかわらず客観的に定まる。実作業に不可欠な準備行為が事業所内で行うよう義務付けられている場合、それは使用者の指揮命令下に置かれたものとして労働時間に該当する。 第1 事案の概要:造船所で働く労働者らは、就…