判旨
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その該当性は客観的に定まるものである。業務の準備行為等が事業所内で行うことを義務付けられ、または余儀なくされた場合、それらに要した時間は原則として指揮命令下にあるといえ、労働基準法上の労働時間に該当する。
問題の所在(論点)
労働基準法32条の「労働時間」の定義と、就業規則等で労働時間外とされている準備・後片付け行為(着替え、移動、付随業務等)が同条上の労働時間に該当するか。
規範
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働契約や就業規則等の定めのいかんによらず、客観的に決定される。労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、または余儀なくされたときは、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。当該行為に要した時間は、社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。
重要事実
造船所で働くXらは、就業規則により始業時刻までに更衣等を完了して作業場に到着することを義務付けられていた。具体的には、(1)始業前に更衣所等で作業服・保護具等を装着し、準備体操場まで移動すること、(2)始業前に副資材等の受出しや散水を行うこと、(3)終業後に作業場から更衣所等へ移動し、保護具等の脱離を行うことが求められていた。これらを怠ると懲戒処分や賃金減収の対象となり得たが、会社はこれらに要する時間を労働時間として認めていなかった。
あてはめ
Xらが作業服や保護具等の装着を義務付けられ、それを事業所内の更衣所等で行うものとされていた点において、装着行為および更衣所から体操場までの移動は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。また、副資材の受出しや散水といった付随業務、および終業後の保護具等の脱離等も同様に、完了するまでは依然として指揮命令下にあるといえる。これらの行為は実作業に不可欠な準備・後片付けであり、社会通念上必要な時間であると認められる。
結論
Xらの更衣、移動、副資材受出し、散水、脱離等に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当する。
事件番号: 平成7(オ)1266等 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約等の定めにかかわらず客観的に定まる。実作業に不可欠な準備行為が事業所内で行うよう義務付けられている場合、それは使用者の指揮命令下に置かれたものとして労働時間に該当する。 第1 事案の概要:造船所で働く労働者らは、就…
実務上の射程
労働時間の「客観説(指揮命令下にあるか)」を確立した最重要判例である。答案では、就業規則等の形式的定めに拘束されず、実態として義務付けがあるか(強制性)を検討する際の規範として用いる。更衣だけでなく、朝礼、移動、掃除、待機時間などの該当性が問われる事案に広く射程が及ぶ。
事件番号: 平成7(オ)2030 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約上の定めにかかわらず客観的に定まるものである。義務付けられた作業服等の着脱時間は指揮命令下にあるものとして労働時間に該当するが、入退場門からの移動や任意の洗身時間は該当しない。 第1 事案の概要:造船所で働く労働者…
事件番号: 平成9(オ)608等 / 裁判年月日: 平成14年2月28日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、不活動仮眠時間であっても、労働契約上の役務提供が義務付けられ、労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に該当する。もっとも、仮眠時間が労働時間にあたるからといって直ちに労働契約上の賃金請求権が発生するわけではな…