判旨
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約等の定めにかかわらず客観的に定まる。実作業に不可欠な準備行為が事業所内で行うよう義務付けられている場合、それは使用者の指揮命令下に置かれたものとして労働時間に該当する。
問題の所在(論点)
労働基準法32条の「労働時間」の意義、および就業規則等で始業時刻前の更衣等が義務付けられている場合に、その準備行為に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するか。
規範
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。これに該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約や就業規則等の定めにより決定されるものではない。
重要事実
造船所で働く労働者らは、就業規則により始業時刻に実作業を開始できるよう更衣等を完了して作業場に到着することを義務付けられていた。また、会社から作業服および保護具等の装着を義務付けられ、その装着は事業所内の所定の更衣所等で行うものとされていた。これを怠ると懲戒処分の対象となったり、成績考課に反映されて賃金減収につながる恐れがあった。労働者らは、始業時刻後に更衣を開始して準備体操場へ赴いた時間の労働時間性を主張した。
あてはめ
本件における作業服等の装着は、上告人(会社)から実作業にあたり義務付けられたものであり、かつその場所も事業所内の更衣所等に指定されていた。このような状況下では、労働者は自由な利用が保障されているとはいえず、実作業に向けた不可欠な準備として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。したがって、就業規則上の始業時刻等の定めにかかわらず、客観的に見て更衣等に要した時間は使用者の指揮命令下にある労働時間に該当すると解される。
結論
更衣や準備体操場への移動に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当する。
事件番号: 平成7(オ)2029 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その該当性は客観的に定まるものである。業務の準備行為等が事業所内で行うことを義務付けられ、または余儀なくされた場合、それらに要した時間は原則として指揮命令下にあるといえ、労働基準法上の労働時間に該当する。 第1 事案の…
実務上の射程
労働時間の定義を「指揮命令下」という概念で一元化したリーディングケースである。答案では、就業規則の定めに拘束されず、業務との関連性や場所的・態様的な拘束性の強さを事実認定から拾い、客観的に「指揮命令下」にあるかを論じる際の枠組みとして活用する。
事件番号: 平成7(オ)2030 / 裁判年月日: 平成12年3月9日
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、契約上の定めにかかわらず客観的に定まるものである。義務付けられた作業服等の着脱時間は指揮命令下にあるものとして労働時間に該当するが、入退場門からの移動や任意の洗身時間は該当しない。 第1 事案の概要:造船所で働く労働者…