被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。 (補足意見がある。)
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
民法715条
判旨
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を自ら賠償した場合には、被用者は使用者に対し、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について求償することができる。
問題の所在(論点)
被用者が第三者に対して加害行為を行い、その損害を賠償した場合において、被用者は使用者に対して損害の分担を求める求償権(いわゆる逆求償権)を行使できるか。
規範
民法715条1項の趣旨は、使用者が被用者の活動で利益を上げ、かつ損害の危険を増大させていることに鑑み、損害の公平な分担という見地から、事業の執行につき被用者が加えた損害を使用者に負担させる点にある。かかる趣旨に照らせば、使用者は被用者との関係においても損害の全部または一部を負担すべき場合がある。したがって、被用者が第三者に損害を賠償したときは、事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、予防・損失分散への配慮等の諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者へ求償できる(逆求償)。
重要事実
資本金300億円超の貨物運送業者である被上告人(使用者)は、全車両に任意保険を締結しない「自家保険政策」を採っていた。その被用者である上告人は、トラック運転中に信号機のない交差点で自転車と接触し、歩行者を死亡させる事故を起こした。上告人は確定判決に基づき、被害者の遺族に対し1552万円余りを弁済供託した。これに対し上告人は、被上告人に対し、損害の公平な分担として逆求償を求めたが、原審は被用者からの求償権を認めず請求を棄却した。
事件番号: 昭和60(オ)1145 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
あてはめ
被上告人は大規模な運送業者であり、自家保険政策を選択して保険料支出を免れる利益を得る反面、被用者が保険による訴訟支援等の恩恵を受ける機会を奪っている。本件事故は通常の業務遂行中に発生したものであり、上告人の勤務態度も真面目であった。使用者が使用者責任に基づく賠償を行った場合に被用者への求償が制限される(最判昭51.7.8)こととの均衡上、被用者が自ら賠償した場合にのみ全額負担を強いることは、損害の公平な分担の見地から不適当といえる。したがって、信義則上相当と認められる限度で求償を認めるべきである。
結論
被用者から使用者への逆求償は肯定される。求償可能な額を審理させるため、原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
貨物運送業のような事業上のリスクを伴う業務において、使用者の経済的規模や保険加入状況、被用者の過失の程度等を総合考慮し、被用者にのみ全額負担を負わせないための法的枠組みとして機能する。
事件番号: 平成22(受)2035 / 裁判年月日: 平成24年5月29日 / 結論: 破棄差戻
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事件番号: 平成10(受)128 / 裁判年月日: 平成12年6月27日 / 結論: その他
一 盗品又は遺失物の占有者は、民法一九四条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。 二 盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は…
事件番号: 平成19(受)1280 / 裁判年月日: 平成21年3月27日 / 結論: 破棄自判
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
事件番号: 平成1(オ)297 / 裁判年月日: 平成5年9月21日 / 結論: 棄却
不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給及び国民年金(老齢年金)は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に対してその賠償を請求することができる。