譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することの可否
民法466条
判旨
債権の譲渡禁止特約は債務者の利益保護のために付されるものであるから、特約に反して譲渡した債権者は、原則として譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない。したがって、債務者に無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、譲渡人から無効を主張することはできない。
問題の所在(論点)
譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した譲渡人が、自らその特約違反を理由に譲渡の無効を主張することができるか。民法466条2項の趣旨と無効主張の主体の範囲が問題となる。
規範
債権の譲渡禁止特約(民法466条2項本文)は、債務者の利益を保護するために付されるものである。したがって、自ら特約に反して債権を譲渡した債権者(譲渡人)は、特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない。ゆえに、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの「特段の事情」がない限り、譲渡人が無効を主張することは許されない。
重要事実
債権者(被上告人)は、債務者Aに対する請負代金債権を、自らの借入金の担保として上告人に譲渡した。この債権にはAとの間で譲渡禁止特約が付されていた。その後、債務者Aは債権譲渡の有効性に疑義が生じたため、債権者不確知を理由に代金を供託した。譲渡人である被上告人は、特約違反による譲渡無効を主張し、供託金還付請求権の確認を求めて提訴した。
事件番号: 昭和56(オ)927 / 裁判年月日: 昭和59年2月2日 / 結論: 破棄自判
先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であつても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。
あてはめ
本件では、被上告人は自ら特約に反して本件債権を譲渡した当事者である。一方、債務者Aは債権譲渡の無効を積極的に主張することなく、債権者不確知を理由に供託を行っている。このような状況下では、債務者Aに譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるとはいえず、「特段の事情」は認められない。したがって、譲渡人である被上告人が特約違反を理由に譲渡の無効を主張することは、独自の利益を欠き許されない。
結論
譲渡人は特約違反による無効を主張できず、債権譲渡は有効として扱われる。したがって、譲受人(上告人)が供託金の還付請求権を有する。
実務上の射程
特約違反の譲渡が原則無効とされる(旧法下)場合であっても、その主張権者は債務者に限定されるという相対的無効の構成を採る。答案上は、譲渡人側からの無効主張や、二重譲渡の劣後譲受人からの無効主張を排斥する際に、本判例の「債務者の利益保護」という趣旨を援用して論証する。なお、2017年民法改正後の466条においても、特約の有無に関わらず譲渡の効力自体は妨げられないため、同様の結論が維持される。
事件番号: 昭和63(オ)1526 / 裁判年月日: 平成5年3月30日 / 結論: その他
一 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができない。 二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が…
事件番号: 平成5(オ)1164 / 裁判年月日: 平成9年6月5日 / 結論: 棄却
譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法一一六条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできない。
事件番号: 平成9(オ)219 / 裁判年月日: 平成11年1月29日 / 結論: 破棄自判
一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然には左右しない。 二 医師が社会保険診療報酬支払基金から将来八年三箇月の間に支払を受けるべき各月の診療報酬債権の一部を目的として債権譲渡契約を締結した場合において、右医師が債務の弁済のために右契約を締…
事件番号: 平成12(受)194 / 裁判年月日: 平成13年11月22日 / 結論: 破棄自判
甲が乙に対する金銭債務の担保として,甲の丙に対する既に生じ,又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし,乙が丙に対して担保権実行として取立ての通知をするまでは甲に譲渡債権の取立てを許諾し,甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないとの内容のいわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約において,同契約に係る債権…