一 盗品又は遺失物の占有者は、民法一九四条に基づき右盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで右盗品等の使用収益権を有する。 二 盗品の占有者が民法一九四条に基づき盗品の引渡しを拒むことができる場合において、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときには、占有者は、盗品の返還後、同条に基づき被害者に対して代価の弁償を請求することができる。
一 民法一九四条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる占有者と右盗品等の使用収益権 二 盗品の占有者がその返還後にした民法一九四条に基づく代価弁償請求が肯定される場合
民法194条
判旨
民法194条に基づき代価弁償があるまで盗品の引渡しを拒める占有者は、その間の使用収益権を有し、たとえ本権の訴えが提起されても使用利益の返還義務を負わない。また、代価の弁償を受けずに現物を返還した場合でも、被害者が回復を選択したと解される状況下では、占有者はなお代価弁償を請求できる。
問題の所在(論点)
1. 民法194条により引渡しを拒める占有者が、引渡しまでの間の使用利益を不当利得として返還すべきか(民法189条2項適用の成否)。2. 代価の弁償を受けずに物を返還した後に、なお代価弁償を請求できるか。3. 代価弁償債務の遅滞時期。
規範
1. 盗品等の占有者が民法194条に基づき代価弁償があるまで引渡しを拒める場合、占有者は弁償の提供があるまで当該物を使用収益する権限を有する。2. 被害者が代価弁償を選択して現物の引渡しを受けたといえる事情があるときは、引渡し後であっても占有者は民法194条に基づき代価の弁償を請求できる。3. 代価弁償債務は期限の定めのない債務であり、履行の請求(引渡し時に代価を求める意思が示されたときを含む)があった時から遅滞に陥る。
重要事実
事件番号: 平成3(オ)1495 / 裁判年月日: 平成5年11月25日 / 結論: 破棄差戻
いわゆるファイナンス・リース契約において、利用者がリース物件の引渡しを受けていないのにリース業者にこれを受領した旨の受領書を交付し、その後リース業者が販売店からその経営不振を理由にリース物件を引き揚げたなど判示の事実関係の下においては、利用者は、リース物件を使用することができなかったからといって、リース料の支払義務を免…
被上告人(被害者)から盗まれた重機を、上告人(占有者)が中古販売業者から善意無過失で購入した。被上告人は引渡しと使用利益の返還を求めて提訴。第一審が引換給付判決と使用利益の支払を命じたため、上告人は負担増を避けるべく、代価の支払を受けないまま重機を返還し、別途、代価弁償を求める反訴を提起した。
あてはめ
1. 民法194条は占有者と被害者の保護の均衡を図る規定であり、被害者が代価弁償を選択するまでの間、占有者の地位を安定させる必要がある。代価に利息がつかないこととの均衡上も、占有者の使用収益を認めるのが公平である。2. 上告人は使用利益の返還義務を免れるため、やむなく先んじて返還したが、被上告人は代価弁償の選択肢がある中で受領しており、回復を選択したものといえる。3. 重機の引渡し時に代価弁償を求める意思が示されている以上、その時点で履行の請求があったと解される。
結論
1. 上告人は使用利益の返還義務を負わない。2. 上告人の代価弁償請求(300万円)は認められる。3. 遅延損害金は、引渡しの日の翌日から発生する。
実務上の射程
民法194条が適用される場面(競売・公の市場・同種販売商人からの購入)において、占有者の果実収取権を肯定し、民法189条2項(悪意みな反論)による使用利益返還を否定する強力な論拠となる。また、先んじて返還してしまった場合の代価弁償請求の可否についても救済の道を示している。
事件番号: 平成12(受)67 / 裁判年月日: 平成13年6月11日 / 結論: 破棄差戻
衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は,当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て,この目的を達成するために継…
事件番号: 平成29(受)1124 / 裁判年月日: 平成30年12月7日 / 結論: 棄却
金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,上記契約では,毎月21日から翌月20日までを一つの期間として,期間ごとに納品された金属スクラップ等の売買代金の額が算定され,一つの期間に納品された金属スクラップ等の所有権は,当該期間の売買代金の完済まで売主…
事件番号: 昭和35(オ)1 / 裁判年月日: 昭和35年12月13日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】双務契約において一度履行の提供があったとしても、その提供が継続されていない限り、相手方は民法533条に基づく同時履行の抗弁権を失わない。 第1 事案の概要:売主(被上告人)が買主(上告人)に対し、オート三輪車の売買代金の残額を請求した事案。原審は、売主がかつて本件オート三輪車を提供して買主を受領遅…