判旨
双務契約において一度履行の提供があったとしても、その提供が継続されていない限り、相手方は民法533条に基づく同時履行の抗弁権を失わない。
問題の所在(論点)
一度履行の提供を行い相手方を受領遅滞に陥らせた者は、その後、自らの債務の履行の提供を継続することなく、相手方の同時履行の抗弁を封じて債務の履行を請求できるか。
規範
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(民法533条)。この同時履行の抗弁権は、かつて履行の提供があったとしても、その提供が継続されていない限り、相手方はこれを主張し得ると解するのが相当である。
重要事実
売主(被上告人)が買主(上告人)に対し、オート三輪車の売買代金の残額を請求した事案。原審は、売主がかつて本件オート三輪車を提供して買主を受領遅滞に付したという事実のみをもって、買主の同時履行の抗弁を排斥し、売主の請求を認容した。
あてはめ
被上告人がかつて履行の提供をした事実が認められるとしても、その提供が継続されている事実は認定されていない。同時履行の抗弁権の趣旨は当事者間の公平にあるところ、一度の提供で当然に抗弁権が消滅すると解すると、その後の履行の確保が不確実となり公平を欠く。したがって、提供が継続されていない限り、買主は依然として代金支払を拒絶し得る。また、本件では分割履行の可否や、抗弁を認めることが信義則に反するか等の事情も審理されるべきである。
結論
履行の提供が継続されていない限り、以前の提供を理由に同時履行の抗弁を排斥することはできず、原判決には民法533条の解釈誤りがある。
実務上の射程
同時履行の抗弁権の存否を論じる際、相手方の受領遅滞という反論があった場合の再反論として「提供の継続」が必要であることを示す規範として使用する。受領遅滞(民法413条)と同時履行の抗弁の関係性を整理する上で不可欠な判例である。
事件番号: 昭和35(オ)1323 / 裁判年月日: 昭和38年9月13日 / 結論: 棄却
同時履行の抗弁の提出がないかぎり、裁判所は、進んで引換給付の判決をすべきものではなく、また、同時履行の抗弁の提出を促すべく釈明する義務を負うものではない(昭和二七年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。
事件番号: 平成29(受)1372 / 裁判年月日: 平成31年3月7日 / 結論: 破棄差戻
債権の仮差押命令の申立てが債務者に対する不法行為となる場合において,上記仮差押命令の申立ての後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,上記不法行為と債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなくなったことにより喪失したと主張する…
事件番号: 昭和36(オ)807 / 裁判年月日: 昭和38年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約に支払期日の定めがあっても、それが特定の条件成就を見越した予測に基づくものであり、先履行の合意がない限り、契約の効力発生により代金支払債務と所有権移転登記債務は同時履行の関係に立つ。この場合、売主が移転登記に先立つ前提手続を完了させない限り、買主は履行遅滞に陥らず、売主による解除は認められ…