保険会社は保険金請求権者の権利を害さない範囲内に限り保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する旨の定めがある自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合において,上記条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が民法上認められるべき過失相殺前の損害額を上回るときに限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する。 (補足意見がある。)
自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合において上記条項に基づき保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲
商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)662条,保険法25条,民法91条,民法709条,民法722条2項
判旨
人身傷害補償保険の保険者が、保険金を支払ったことにより被保険者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する範囲は、裁判基準損害額(過失相殺前)から支払済みの保険金額と加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額の合計が上回る場合、その超過部分に限られる。
問題の所在(論点)
人身傷害補償保険の保険者が保険金を支払った場合に、被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得(保険代位)できる範囲。特に、被害者に過失がある場合に、人傷基準損害額と裁判基準損害額の差額をどのように考慮すべきか。
規範
人身傷害補償条項に基づき保険金を支払った保険会社が代位取得する損害賠償請求権の範囲は、約款に「保険金請求権者の権利を害さない範囲」等の定めがある場合、被害者の過失の有無にかかわらず、被害者に「裁判基準損害額」(民法上認められるべき過失相殺前の損害額)に相当する額が確保されるよう解釈すべきである。したがって、保険金と被害者の加害者に対する損害賠償請求権(過失相殺後)の合計額が裁判基準損害額を上回るときに限り、その上回る部分に相当する額の範囲で代位取得を認めるのが相当である(訴外債権者優先説)。
事件番号: 平成20(受)12 / 裁判年月日: 平成20年10月7日 / 結論: 破棄差戻
Yが運転する車両との衝突事故により傷害を負ったXが,Xの父が保険会社との間で締結していた自動車保険契約の人身傷害補償条項に基づき保険金の支払を受けた場合において,上記保険金の支払をもってYの損害賠償債務の履行と同視することはできないこと,上記保険契約にはいわゆる代位に関する約定があり,上記保険会社は上記保険金の支払によ…
重要事実
Aは、上告人(加害者)の運転する貨物自動車に衝突され死亡した。本件事故の過失割合は、被害者Aが35%、上告人が65%であった。Aの相続人らは、被上告人(保険会社)との間で、人身傷害補償条項を含む自動車保険契約を締結しており、同条項に基づき、約款所定の算定基準による「人傷基準損害額」から既払金を控除した額の保険金の支払いを受けた。本件約款には、保険者が「保険金請求権者の権利を害さない範囲内」で代位取得する旨の条項(本件代位条項)が存在した。被上告人は、代位取得した損害賠償請求権の行使として、上告人に対し支払いを求めた。
あてはめ
本件代位条項において「権利を害さない範囲」とされているのは、被害者の完全な損害回復を優先する趣旨と解される。原審は、人傷基準損害額に過失相殺をした金額を基準に代位の範囲を算定したが、これでは被害者が本来受け取るべき裁判基準での損害回復が図られない。裁判基準損害額は通常、人傷基準損害額を上回るため、保険金の額と加害者が負担すべき過失相殺後の損害賠償額の合計が、裁判基準による総損害額を超える場合に初めて、保険者はその超過分について代位取得できるといえる。本件においても、この基準に基づき裁判基準損害額を算定した上で、代位の範囲を確定すべきである。
結論
保険者は、支払った保険金と、被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の合計額が、過失相殺前の裁判基準損害額を上回る場合に限り、その超過分を代位取得する。これと異なる判断をした原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
人身傷害補償保険の代位の範囲について「裁判基準」を基礎とする「訴外債権者優先説(差額説)」を確立した判例である。司法試験においては、保険代位と過失相殺が交差する論点として、約款の解釈を通じて被害者の救済を優先する論理を構成する際に必須の判断枠組みとなる。
事件番号: 令和5(受)1838 / 裁判年月日: 令和7年7月4日 / 結論: 棄却
被保険者が自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った時に既に存在していた身体の障害又は疾病の影響により、上記傷害が重大となった場合には、保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払う旨の定めがある自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する加害行為と加害行為…