犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る。 (補足意見及び反対意見がある。)
犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るか
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号
判旨
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号にいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」には、犯罪被害者と同性の者も該当し得る。同制度の目的が犯罪被害遺族の精神的・経済的打撃の軽減にある以上、その必要性は男女の別により直ちに異ならないからである。
問題の所在(論点)
犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に、犯罪被害者と同性の者が含まれるか(同性パートナーの受給権の成否)。
規範
犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」とは、婚姻の届出がないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、共同生活の実態等に鑑み、犯罪被害者の死亡により民法上の配偶者と同様に精神的・経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高い者を指す。同制度の目的(犯給法1条)および犯罪被害者等基本法の趣旨に照らせば、この該当性は、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものではないと解すべきである。
重要事実
男性である上告人は、平成6年頃から男性である本件被害者と同居し交際を続けていたが、平成26年、本件被害者が第三者の犯罪行為により死亡した。上告人は、自らが犯給法5条1項1号にいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するとして遺族給付金の支給を申請したが、愛知県公安委員会は、上告人が同性であることを理由に不支給裁定を下したため、その取消しを求めて提訴した。原審は、同規定が男女間の婚姻を前提とするものであるとして請求を棄却した。
事件番号: 平成17(行ヒ)354 / 裁判年月日: 平成19年3月8日 / 結論: 破棄自判
厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親…
あてはめ
犯給法は、犯罪被害等の早期軽減および遺族の平穏な生活への復帰支援を目的としている(1条)。同法5条1項1号が事実上の婚姻関係にある者を対象とするのは、その者が民法上の配偶者と同様の打撃を受ける蓋然性が高く、保護の必要性が認められるからである。同性パートナーであっても、長期間の共同生活や協力関係の実態があれば、不慮の死によって受ける精神的・経済的打撃は異性パートナーと何ら変わるものではない。したがって、同性であることを理由に一律に排除することは、制度の趣旨に照らして相当ではなく、また「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」という文理にも反しない。
結論
犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る。したがって、上告人がこれに該当するかを審理させるため、原判決を破棄し原審に差し戻す。
実務上の射程
行政法上の給付制度における「事実上の婚姻関係」に同性カップルを含める道を開いた画期的な判決である。ただし、補足意見が指摘するように、本判決はあくまで犯給法の趣旨目的に基づく個別法の解釈であり、同一の文言を用いる他の法令(社会保障・税法等)に直ちに自動適用されるものではない。答案上は、当該制度の趣旨(生活保障か、損害補填か、精神的打撃の軽減か)を特定した上で、同性パートナーにその趣旨が妥当するかを論じる際の有力な規範となる。
事件番号: 平成27(行ツ)375 / 裁判年月日: 平成29年3月21日 / 結論: 棄却
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。
事件番号: 平成16(行ヒ)332 / 裁判年月日: 平成17年4月21日 / 結論: 棄却
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事件番号: 平成6(行ツ)249 / 裁判年月日: 平成7年3月24日 / 結論: 棄却
恩給法七二条一項にいう「配偶者」は、法律上の婚姻関係にある者に限られる。