暴力団員であることの一事をもつて量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないとして憲法一四条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
被告人が暴力団員であることのみを理由として量刑上の不利益な差別的処遇を行うことは、憲法14条に抵触するおそれがあるが、本件ではそのような事実は認められない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑判断において、被告人が暴力団員であることを考慮することが、憲法14条1項の法の下の平等に違反するか。
規範
量刑の判断において、特定の属性(暴力団員であること等)のみを理由として不利益な差別的処遇を行うことは、法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反し許されない。ただし、犯情や再犯の恐れ等の情状を考慮する過程で属性が関連を持つ場合に、これを考慮すること自体が直ちに違憲となるものではない。
重要事実
被告人が暴力団員であった事案において、第一審及び原審が下した量刑に対し、弁護人が「被告人が暴力団員であることの一事をもって量刑に関し不利益な差別的処遇をした」として、憲法14条違反(平等権侵害)を主張して上告した。
あてはめ
本件の原判決及び第一審判決の内容を検討すると、被告人が暴力団員であるという事実のみを独立した理由として、機械的・差別的に重い刑を科した事実は認められない。したがって、弁護人が主張するような憲法14条違反の前提となる「差別的処遇」そのものが存在しないと解される。
結論
本件の量刑判断において憲法14条違反は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑における属性の考慮が憲法14条に抵触する限界を示唆している。答案上は、特定の身分に基づき一律に厳罰に処するような運用は否定されるべきだが、反社会的勢力への所属が犯行の動機や再犯可能性に影響を与える場合に、それを個別的な情状として考慮することは許容されると解する際の論拠となる。
事件番号: 昭和40(あ)2513 / 裁判年月日: 昭和41年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が暴力団幹部の地位にあるという事実を、他の経歴や素行等と併せて量刑の一資料とすることは、直ちに不当な差別的処遇にあたるものではなく、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は暴力団「A一家B」の幹部の地位にあった。第一審及び原審は、被告人が当該暴力団の幹部であるという事実を、被告人…
事件番号: 昭和46(あ)617 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が過去において暴力団に属していた事実を量刑の資料とすることは、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をするものではなく、憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けた際、過去に暴力団に所属していた事実を量刑上の不利益な事情として考慮された。これに対し弁護人…
事件番号: 昭和43(あ)2733 / 裁判年月日: 昭和44年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が組織暴力団に属している事実や前科がある事実を量刑上の情状として参酌することは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において有罪判決を受けたが、その際、裁判所が被告人が組織暴力団に属していたこと、および前科が8犯あることを理由として刑を量刑した。こ…