判旨
刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に基づき被告人を差別するものでない限り、個別の事案に応じた量刑の判断は憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所による刑の量定(量刑判断)が、憲法14条1項の保障する「法の下の平等」に反し違憲となるのはどのような場合か。
規範
刑の量定が憲法14条に違反するか否かは、その量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等により被告人を差別するものであるか否かによって判断される。かかる差別事由に基づかず、犯行の態様、情状、その他諸般の事情を考慮してなされた量刑判断は、法の下の平等に反しない。
重要事実
被告人の犯行に対し、第一審が刑を言い渡し、原審(控訴審)もこれを支持して第一審の科刑を相当と判断した。これに対し弁護人は、当該刑の量定が憲法14条に違反する差別的なものであると主張して上告した。なお、具体的な犯行内容や第一審・第二審の刑種・刑期については判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、原判決は憲法14条が掲げる事由(人種、信条等)により被告人を差別待遇した形跡は認められない。原判決は、被告人の犯行、犯情、その他諸般の事情を総合的に鑑みて第一審の科刑を相当と判断しており、合理的な理由に基づく個別的な量刑判断であるといえる。したがって、違憲の前提となる差別的事実は存在しない。
結論
本件の量刑判断に憲法14条違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑判断の平等原則違反を争う際の基準を示すものである。司法試験においては、単なる刑の重軽の不均衡を争うだけでは足りず、憲法14条1項後段列挙事由等の不合理な属性に基づく差別があるか否かが憲法判断の分水嶺となることを論述する際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)583 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が量刑を判断する際、犯罪の動機、態様、その他の情状を検討勘酌した結果であれば、特定の国籍や属性を理由とした差別的取扱の形跡がない限り、憲法14条の法の下の平等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人ら3名(朝鮮人とされる)は、刑事裁判の第一審において有罪判決を受け、その量刑を不服として控訴・…