判旨
刑の執行猶予の要件において初犯者とそれ以外の者に差異を設けることは、立法政策の問題として合理的な根拠がある限り、憲法14条1項に反しない。
問題の所在(論点)
刑法25条1項が執行猶予の要件に関し、1号の初犯者と2号の者に差異を設けていることは、憲法14条1項に違反するか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等は、事案の性質に応じた合理的な根拠に基づく不均等な取扱いを許容する。刑の執行猶予の要件設定は、広範な立法政策の裁量に委ねられており、設けられた差異が一般社会上合理的な根拠のある範囲にとどまる限り、同項に違反しない。
重要事実
被告人は刑を言い渡されたが、刑法25条1項2号の規定により執行猶予の付与が制限された。これに対し、被告人側は、同条1項において1号(初犯者等)と2号(前科があるが執行終了後等一定期間を経過した者)との間に執行猶予の要件上の差異を設けていることは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとして上告した。
あてはめ
刑法25条1項が、初めて刑を受ける者(1号)と、過去に刑を受けたが一定期間再犯なく経過した者(2号)との間で、執行猶予を言い渡すことができる条件に差異を設けた点について検討する。前科の有無やその後の経過期間は、犯罪者の更生可能性や再犯防止の観点から刑罰の執行を猶予すべきか否かを判断する上で重要な指標となる。したがって、両者の間に要件上の区別を設けることには明白に合理的な根拠が認められ、社会通念上不当な差別とはいえない。
結論
刑法25条1項2号は憲法14条1項に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における憲法判断の射程を示す。刑罰の種類や執行の要件など、刑事立法に関する事項は原則として立法府の裁量に属し、その合理性が否定されない限り合憲とされるという「立法政策論」の枠組みを答案で示す際に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1729 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に基づき被告人を差別するものでない限り、個別の事案に応じた量刑の判断は憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の犯行に対し、第一審が刑を言い渡し、原審(控訴審)もこれを支持して第一審の科刑を相当と判断した。これに対し弁護人は、当該刑の量…
事件番号: 昭和54(あ)267 / 裁判年月日: 昭和54年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法25条1項2号が、前科のある者に対して執行猶予の要件を厳格に定めていることは、憲法14条の法の下の平等及び39条の一事不再理・二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法25条1項2号の規定(前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日等から5年以内に禁錮…
事件番号: 昭和46(あ)1183 / 裁判年月日: 昭和46年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法25条2項は憲法14条1項および39条後段に違反せず、また刑法25条の2第2項および3項は憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は再度の執行猶予の可否や、保護観察の仮解除がなされなかったことの不当性を理由に、刑法25条2項、および25条の2第2項、3項の違憲性を主張して上告した。判…