刑法第二五条第一項が、執行猶予の言渡をすることのできる条件として同項第一号または第二号にあたる者たることを必要とし、これとそうでない者との間に差異を設けたことをもつて、憲法第一四条第一項に違反するものとはいえない
刑法第二五条第一項第一号第二号と憲法第一四条第一項
刑法25条1項1号,刑法25条1項2号,憲法14条1項
判旨
刑法25条1項が執行猶予の要件を初犯者等に限定していることは、行刑の実験則上合理的な根拠があり、憲法14条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法25条1項1号・2号が、過去に禁錮以上の刑に処せられた等の経歴がある者に対し、執行猶予の適用を制限している区別が、憲法14条1項に反する不当な差別にあたるか。
規範
憲法14条1項の平等原則は、絶対的な平等ではなく、差異が一般社会観念上合理的な根拠のある不均等にすぎない限り、その不均等な取扱いを許容する。また、刑の執行猶予の要件をいかに定めるかは立法政策の問題であり、合理的な根拠に基づく区別であるならば立法府の裁量が認められる。
重要事実
上告人は、刑法25条1項1号・2号が執行猶予の要件を初犯者またはこれに準ずる者に限定していることが、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し無効であると主張した。そのため、同各号に該当しない者であっても執行を猶予することができると解すべきであり、執行猶予を付さなかった原判決には憲法解釈の誤りがあると訴えた。
あてはめ
執行猶予の対象を初犯者等に限定する区別について検討するに、行刑の実験則上、過去に受刑経験のない者やそれに準ずる者の方が、執行猶予による改善更生の可能性が高いと判断される。このような属性に基づき、執行猶予の言渡しができる条件に差異を設けることには、一般社会観念上合理的な根拠が認められる。したがって、当該区別は立法政策上の合理的な判断の範囲内であるといえる。
結論
刑法25条1項は憲法14条1項に違反せず、同条項に基づき執行猶予を付さなかった判断に憲法解釈の誤りはない。
実務上の射程
立法府の裁量が広い刑事政策的規定に関する憲法14条適合性の判断枠組みを示したものである。答案上は、社会経済的合理性に基づく区別が問われる事案において、目的の正当性と手段の合理性の観点から「合理的な根拠がある不均等」か否かを論じる際の準拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)1729 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の量定が人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に基づき被告人を差別するものでない限り、個別の事案に応じた量刑の判断は憲法14条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の犯行に対し、第一審が刑を言い渡し、原審(控訴審)もこれを支持して第一審の科刑を相当と判断した。これに対し弁護人は、当該刑の量…
事件番号: 昭和54(あ)267 / 裁判年月日: 昭和54年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法25条1項2号が、前科のある者に対して執行猶予の要件を厳格に定めていることは、憲法14条の法の下の平等及び39条の一事不再理・二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、刑法25条1項2号の規定(前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日等から5年以内に禁錮…
事件番号: 昭和35(あ)779 / 裁判年月日: 昭和37年11月16日 / 結論: 棄却
刑法第二五条第二項但書は、憲法第三九条後段、第一四条第一項に違反しない。