刑法二五条一項二号と憲法一四条、三九条
刑法25条1項2号,憲法14条,憲法39条
判旨
刑法25条1項2号が、前科のある者に対して執行猶予の要件を厳格に定めていることは、憲法14条の法の下の平等及び39条の一事不再理・二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法25条1項2号において、前科の有無や期間の経過を基準として執行猶予の付与を制限することが、憲法14条(平等権)および憲法39条(二重処罰の禁止・遡及罰の禁止)に照らして違憲といえるか。
規範
刑の執行猶予の要件(刑法25条1項2号等)において、過去の犯罪歴やその執行状況を考慮して区別を設けることは、合理的な根拠に基づく差別化であり、憲法14条が禁じる不当な差別には当たらない。また、前科を執行猶予の欠格事由または制限事由とすることは、新たな犯罪に対する刑罰の適用のあり方を定めたものに過ぎず、過去の犯罪を重ねて処罰するものではないため、憲法39条にも違反しない。
重要事実
上告人は、刑法25条1項2号の規定(前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日等から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に限り執行猶予をなし得るとする規定)が、憲法14条(平等原則)及び憲法39条(二重処罰の禁止)に違反すると主張して上告した。判決文からは上告人の具体的な犯行事実は不明であるが、前科の存在が執行猶予の成否に影響した事案であると推認される。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年以降の累次の大法廷判決の趣旨を引用し、本件規定が憲法に違反しないことは明らかであると判断した。執行猶予は裁判所の裁量により刑の執行を猶予する恩恵的措置の側面があり、再犯の危険性や更生への期待を考慮して、前科のない者とある者を区別して取り扱うことには合理的な正当性が認められる。また、本規定はあくまで今回の犯罪に対する量刑上の考慮を定めたものであり、前科に係る罪について再度処罰する性質のものではない。したがって、憲法14条および39条のいずれにも抵触しないと解される。
事件番号: 昭和46(あ)1183 / 裁判年月日: 昭和46年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法25条2項は憲法14条1項および39条後段に違反せず、また刑法25条の2第2項および3項は憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は再度の執行猶予の可否や、保護観察の仮解除がなされなかったことの不当性を理由に、刑法25条2項、および25条の2第2項、3項の違憲性を主張して上告した。判…
結論
刑法25条1項2号は憲法14条、39条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
執行猶予の欠格事由に関する憲法判断の確立した判例である。答案上は、刑法の執行猶予の要件充足性を検討する際の前提として、憲法適合性に疑義が呈された場合の論拠として活用できる。特に「二重評価の禁止」が議論となる場面(累犯加重や執行猶予制限)における憲法的な許容性を示す一助となる。
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…
事件番号: 昭和48(あ)2707 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。