前科たる犯罪につき重ねて処罰しようとするものでないことは明らかで前提を欠くとされた事例
憲法39条後
判旨
前科を量刑上の事情として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではないため、憲法39条後段の二重処罰禁止の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
量刑において被告人の前科を考慮することが、憲法39条後段の禁止する二重処罰に該当し、違憲となるか。
規範
憲法39条後段が禁止する「二重の処罰」とは、同一の犯罪について重ねて刑罰を科すことを指す。これに対し、被告人の有する前科を量刑の判断材料(情状)として考慮することは、今回審理対象となっている罪に対する適正な刑罰を決定するためのプロセスに過ぎず、前科に係る犯罪を再度処罰するものではない。
重要事実
被告人の上告趣意において、原判決が被告人の有する前科を量刑上の不利益な事情として考慮したことが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するとの主張がなされた事案である。
あてはめ
原判決は、被告人の前科という客観的事実を量刑の判断における情状として考慮しているに留まる。これは、前科に係る過去の犯罪行為そのものについて、改めて有罪判決を下したり刑罰を科したりするものではないことが明らかである。したがって、憲法39条後段が禁じる「既に確定した刑事裁判がある罪について重ねて処罰」することには当たらない。
結論
前科を量刑の事情とすることは、前科に係る犯罪につき重ねて処罰しようとするものではないため、憲法39条後段に違反しない。
実務上の射程
本判決は、累犯加重(刑法56条等)や情状としての前科考慮が、一事不再理や二重処罰禁止の原則に抵触しないことを示した。答案上は、被告人の属性や犯罪傾向を考慮した量刑判断の正当性を基礎付ける際に、憲法上の疑義を払拭する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…