判旨
量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑の判断において、被告人の前科を考慮することが、憲法39条の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とする二重処罰の禁止に違反するか。
規範
量刑の資料として前科等の事実を勘案することは、被告人の性格、経歴、環境等を考慮し、犯行後の情状の一つとして評価する行為である。これは前科に係る犯罪事実について重ねて刑事責任を問い、処罰するものではないため、二重処罰の禁止(憲法39条後段)に抵触しない。
重要事実
被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科を量刑に反映させることは憲法39条が禁じる二重処罰に該当すると主張して上告した。
あてはめ
原判決が被告人の前科等を量刑の資料として勘案しているのは、あくまで被告人の現在の責任を量るための「一つの情状」として考慮しているにすぎない。前科となった過去の犯罪について再度有罪を宣告したり刑を科したりすることを目的としているわけではない。したがって、前科の考慮は二重処罰を意図したものではなく、適法な量刑判断の範疇に属する。
結論
前科を情状として考慮することは二重処罰には当たらず、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
量刑論において前科が不利益に考慮されることの憲法上の正当性を支える判例である。答案上は、責任主義の観点から前科を過度に評価して「前科の責任を重ねて問う」ような評価がなされていないかを確認する際のメルクマールとなる。
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…