判旨
被告人の前科を量刑上参酌することは、前犯について再び刑を科すものではなく、憲法39条が禁止する二重処罰には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、被告人の前科を量刑上の事情として参酌することが、憲法39条が禁じる「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」とする二重処罰の禁止規定に抵触するか。
規範
憲法39条後段の二重処罰の禁止は、一度確定した刑事裁判の対象となった犯罪について、再び刑罰を科すことを禁じるものである。したがって、適法な量刑判断の枠組みの中で、被告人の経歴や性格を評価する一要素として前科を参酌することは、新たな犯罪に対する刑罰の重さを決定するプロセスに過ぎず、前犯に対する再度の処罰には該当しない。
重要事実
被告人が刑事事件で起訴され、下級審において有罪判決を受けた。その際、裁判所は量刑を決定するにあたって被告人の前科を参酌した。これに対し、弁護人は、確定した前科を量刑の不利益に考慮することは、前犯について重ねて処罰することと同義であり、憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における原判決の判断を確認すると、被告人の前科を量刑上参酌しているにすぎない。これは、今回の犯行に至った経緯、被告人の反社会的な性格、あるいは改善更生の可能性を判断するための材料として前科を用いていることを意味する。このような運用は、前犯について改めて刑罰を科したり、前犯の刑を重くしたりするものではなく、あくまで今回の犯行に対する適正な刑罰を選択するための合理的な評価といえる。したがって、前犯について再び刑を科した事実は認められない。
結論
被告人の前科を量刑上参酌することは憲法39条に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
量刑判断において前科が考慮されることの憲法的正当性を裏付ける基本判例である。司法試験の答案作成においては、刑事訴訟法上の量刑不当や憲法上の二重処罰が論点となった際、前科の参酌が「犯人の性格・経歴」の評価として許容されることを簡潔に記述する根拠として使用する。
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…