判旨
前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において被告人の前科を参酌することが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)および憲法14条1項(法の下の平等)に抵触するか。
規範
被告人の前科を量刑の資料として参酌することは、既に確定した刑事裁判の対象となった行為を再び処罰するものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止に違反しない。また、前科等の情状を量刑に反映させることは合理的な区別であり、憲法14条1項にも違反しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に反映させることは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものであり憲法39条後段に違反する、また不当な差別であり憲法14条1項に違反する等と主張して上告した。
あてはめ
前科は被告人の性格、素行、反省の状況等を示す情状として、適切な刑罰を決定するための資料となり得るものである。これは過去の犯罪行為を改めて処罰する趣旨ではなく、今回の犯罪に対する責任の程度を評価する一要素に過ぎない。したがって、二重処罰の禁止には触れず、また個別の事情に応じた適正な量刑判断として、法の下の平等にも反しないと解される。
結論
前科を量刑上参酌することは憲法39条後段および14条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟において、検察官が被告人の身上・犯歴を立証し、裁判所が累犯加重(刑法56条)や情状判断として前科を考慮することの憲法上の正当性を裏付ける。答案上は、量刑の妥当性や適正手続が問題となる場面で、前科参酌の許容性を端的に述べる際に活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…