判旨
前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑において、被告人の前科を参酌することが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法39条後段が禁じる「重ねて刑事上の責任を問はれない」とは、ある犯罪について既に確定した刑事裁判がある場合に、同一の犯罪について再度公訴を提起し、処罰することを禁止する趣旨である。これに対し、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の情状を考慮して刑を量定する際、過去の犯罪歴(前科)をその情状の一部として参酌することは、新しく犯した罪に対する責任を適切に評価するプロセスに過ぎず、過去の罪を再び処罰するものとは解されない。
重要事実
被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するものであり、憲法39条の二重処罰禁止の原則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、裁判所が被告人の量刑を決めるにあたり前科を考慮した点は、被告人の反社会的情状や更生の可能性を判断するための資料として用いられたものといえる。これは今回の犯行に対する適正な刑罰を導き出すための事情として評価されたのであり、前科に係る過去の犯行そのものを再度起訴し、独立した刑罰を科したわけではない。したがって、憲法39条が禁ずる「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問う」ことには当たらないと評価される。
結論
前科を量刑上参酌したからといって、憲法39条に違反するものではない。よって、本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
量刑判断における情状(被告人の経歴・前科)の参酌、および憲法39条の「二重処罰」の定義に関する解釈。
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…