判旨
量刑の資料として前科を勘案することは、前科を一つの情状として考慮するものにすぎず、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑段階において、被告人の前科を情状として考慮することは、憲法39条の二重処罰禁止の原則に違反するか。
規範
憲法39条が禁じる二重処罰とは、ある犯罪について既に確定した刑事責任を重ねて問うことを指す。これに対し、量刑の判断において被告人の前科等の資料を勘案することは、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の諸般の事情のうち、被告人の刑責を左右する一つの情状(一般的情状)として考慮するものであり、前科に係る犯罪そのものについて重ねて刑事上の責任を問い処罰するものではないと解される。
重要事実
被告人が刑事裁判において有罪判決を受け、その量刑判断に際して、原判決が控訴趣意に対する判断の中で被告人の前科等の量刑資料を勘案すると判示した。これに対し、被告人は、前科を量刑に考慮することは、既に処罰を受けた犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものであり、二重処罰を禁止した憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が量刑不当の控訴趣意を判断するにあたり被告人の前科を勘案したことは、あくまで被告人の刑事責任の程度を適正に評価するための情状として考慮したにすぎない。これは前科となった過去の犯罪行為そのものを再び処罰の対象としたものではなく、被告人の反社会性の程度や再犯の危険性等を示す一事情として評価したものといえる。したがって、前科に係る犯罪につき重ねて刑事上の責任を問い、処罰しようとする趣旨ではないことは明らかである。
結論
量刑資料として前科を考慮することは憲法39条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
実務上の射程
量刑における前科の考慮が合憲であることを明示した判例である。答案作成上は、責任主義の観点から前科をどのように評価すべきか(犯情ではなく一般的情状として扱うべき点)を論述する際の憲法上の根拠として活用できる。ただし、前科を「犯情」そのものとして直接的な重罰化の根拠とする場合には、責任主義との抵触が別途問題となり得る点に留意が必要である。
事件番号: 昭和48(あ)2578 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではないため、憲法39条後段の二重処罰禁止の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の上告趣意において、原判決が被告人の有する前科を量刑上の不利益な事情として考慮したことが、憲法39条後段(二重処罰の禁止)に違反す…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…