判旨
被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判の量刑段階において、被告人の前科を考慮することが、憲法39条後段が規定する「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない(二重処罰の禁止)」に違反するか。
規範
量刑において被告人の前科を考慮することは、あくまでも当該被告人の犯情や性格を判断するための資料として用いるものであり、前科に係る事実に刑罰を重ねて科する趣旨ではない。したがって、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらない。
重要事実
被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、原審(控訴審)もこれを相当として維持した。これに対し、弁護人は、前科を考慮して量刑を決めることは、既に刑罰を受けた事実行為について再び処罰することに等しく、憲法39条後段に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が第一審の量刑を相当とした理由は、被告人の更生可能性や反社会性の程度を測る事情として前科を参照したに過ぎない。これは前科に係る確定判決の効力を動かしたり、その犯罪事実自体を改めて処罰の対象としたりするものではない。よって、量刑上の考慮に留まる限り、二重処罰の禁止の趣旨には反しないと解される。
結論
被告人の前科を量刑の資料として考慮することは憲法39条後段に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事実務における量刑判断において、前科を犯情の悪性や再犯の危険性を示す事情として考慮する運用の合憲性を担保する判例である。答案上は、二重処罰の禁止の意義を「一度なされた確定判決による処罰を再び繰り返すことの禁止」と定義した上で、量刑資料としての利用はその範囲外であることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…