量刑事情と憲法三九条
憲法39条
判旨
判決において前科を一つの情状として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではなく、憲法39条の一事不再理の原則に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が量刑の判断において被告人の前科を考慮することが、憲法39条が禁止する「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれる」ことに該当し、違憲となるか。
規範
刑罰を科すにあたり、過去の犯罪事実(前科)を被告人の性格、素行、再犯の危険性等を示す量刑上の情状として考慮することは許容される。これは、過去の犯罪について重ねて刑事責任を問い、処罰するものではないため、憲法39条に違反しない。
重要事実
被告人が上告審において、原判決が被告人の前科を考慮して量刑を判断したことが、憲法39条(一事不再理・二重処罰の禁止)に違反すると主張して、上告を申し立てた事案である。
あてはめ
原判決は前科を一つの情状として考慮したにすぎない。これは、今回の犯行に至る経緯や被告人の刑事責任の程度を評価するための考慮要素としたものであり、前科に係る犯罪そのものを再び処罰の対象としたものではないと評価できる。したがって、重ねて被告人の責任を問い、処罰しようとする趣旨ではないといえる。
結論
前科を情状として考慮することは憲法39条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の量刑判断における事実認定の範囲に関する射程を持つ。答案上は、憲法39条の二重処罰禁止の意義を確認しつつ、量刑上の考慮要素として前科を用いることが合憲であることの根拠として利用できる。
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和42(あ)2625 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の判断材料として参酌することは、同一の犯罪事実について重ねて刑事上の責任を問うものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の前科を量刑上の情状として参酌した。これに対し、弁護人は、判決謄本…