前科の情状として考慮することと憲法三九条
憲法39条
判旨
前科を情状として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではなく、憲法39条の二重処罰禁止の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
量刑において前科を情状として考慮することが、憲法39条が禁止する「二重処罰」にあたるか。
規範
被告人の前科を量刑上の情状として考慮することは、あくまで当該被告人の性格、素行、再犯の危険性等、刑を量定するにあたっての判断材料とするものであり、前科に係る犯罪行為そのものについて再び刑事責任を追及し、処罰するものではない。
重要事実
被告人の刑事裁判において、裁判所が被告人の有する前科を量刑判断における一つの情状として考慮した。これに対し、被告人側は、既に刑が確定した前科を再び不利益な事情として考慮することは、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うものであり、二重処罰を禁止する憲法39条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決の判示によれば、被告人の前科を考慮したのは、被告人の性格や環境等の情状を総合的に判断するための一事情として活用したに過ぎない。これは前科に係る犯罪につき重ねて被告人を処罰しようとする趣旨ではないことが明らかである。したがって、既に刑罰を受けた事実を後の犯罪の量刑に反映させたとしても、それは新たな犯罪に対する適正な刑罰を導き出すプロセスに過ぎず、二重処罰の禁止には抵触しないと解される。
結論
前科を情状として考慮することは憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事実務において前科を量刑上の不利益な事情(加重事情)として考慮することの憲法上の正当性を支える判例である。被告人の更生可能性の低さや規範意識の鈍麻を裏付ける資料として、前科を情状評価に用いることの理論的限界(処罰そのものではないという構成)を示す際に引用される。
事件番号: 昭和46(あ)1625 / 裁判年月日: 昭和46年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決において前科を一つの情状として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではなく、憲法39条の一事不再理の原則に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原判決が被告人の前科を考慮して量刑を判断したことが、憲法39条(一事不再理・二重処罰の禁止)に違反すると主張して…
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…
事件番号: 昭和46(あ)936 / 裁判年月日: 昭和46年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の前科を量刑の事情として考慮することは、前科に対する確定判決を変更したり、同一の犯罪に対して重ねて刑罰を科したりするものではないため、憲法39条後段の二重処罰の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受けた際、第一審判決が被告人の前科を考慮して刑を言い渡し、…