判旨
量刑の判断において、犯行の罪質、態様、被告人の家庭事情、性行、経歴、犯罪後の情況等に加え、特に前科の点を考慮することは当然に許容され、憲法14条等に違反しない。
問題の所在(論点)
量刑の判断において、被告人の「前科」を考量資料とすることが憲法14条(法の下の平等)に違反するか、また刑事訴訟法上の量刑判断の枠組みとして許容されるか。
規範
量刑の決定にあたっては、犯行の罪質、態様、被告人の家庭の事情、性行、経歴、犯罪後の情況等、諸般の情状を考慮すべきである。特に、被告人に前科があるという事実は、刑の重さを左右する重要な資料として考量することが当然に認められ、これを制限する法規は存在しない。
重要事実
被告人が犯した具体的な犯罪事実は判決文からは不明であるが、被告人に対し量刑が言い渡された際、原審が前科の存在を考量資料とした。これに対し、弁護人が前科を量刑の資料とすることは憲法14条の法の下の平等に反し、また判断遺脱があるとして上告した事案である。
あてはめ
量刑は、犯罪そのものの軽重だけでなく、被告人の属性や環境、再犯の危険性などを総合的に評価して決定されるべきものである。本件において、原審が考慮した「前科」は、被告人の「経歴」や「性行」の一部を構成する事実であり、刑事責任の程度や再犯防止の観点から極めて重要な事情といえる。これを量刑の資料とすることは、合理的根拠のない差別とはいえず、諸般の情状を総合考慮する量刑の原則に合致する。したがって、前科を考慮して量刑を決定した原判決に違憲や違法はない。
結論
量刑において前科を考量の資料とすることは当然であり、憲法14条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における量刑事由の範囲を明確にした判例であり、実務上、前科が情状に関する証拠(刑訴法322条1項等に関連)として当然に証拠能力を有し、証明力の評価対象となることを裏付ける。答案上は、量刑の正当化根拠を述べる際の一般的基準(情状の例示)として活用できる。
事件番号: 昭和41(あ)446 / 裁判年月日: 昭和41年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において、犯行後の情状や前科等の諸要素を総合的に考慮することは、社会的地位等による不当な差別には当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は無免許運転による事故を起こした際、身代わりの犯人を警察署に出頭させた。また、被告人には過去にも度々無免許運転を…
事件番号: 昭和56(あ)1977 / 裁判年月日: 昭和57年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の言い渡しの効力が消滅した前科であっても、その言い渡しを受けたという既往の事実自体を量刑上参酌することは、憲法14条1項に反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人は、過去に刑の言い渡しを受けた前科を有していたが、当該前科は刑法27条又は34条の2第1項の規定に基づき、既に法律上の効力を失って…