判旨
業務上過失致死傷罪(刑法211条)を通常の過失致死傷罪(209条・210条)より重く処罰することは、憲法14条の法の下の平等に反しない。一定の業務に従事する者の属性は、憲法14条が禁止する差別の基礎となる身分には当たらないからである。
問題の所在(論点)
刑法211条が、業務に従事する者の過失を通常の過失よりも重く処罰することが、憲法14条1項の保障する「法の下の平等」に違反し、許されないのではないか。
規範
特定の業務に従事する者の社会的地位は、刑法上の身分ではあるが、憲法14条が差別の禁止対象とする不当な身分には当たらない。また、当該規定は一定の業務に従事する者であれば等しく適用され、業務の種類によっても差別されないため、刑罰の加重は合理的な根拠に基づくものと解される。
重要事実
上告人は、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われ、その法定刑が通常の過失致死傷罪に比して著しく重いことは、憲法14条1項の法の下の平等に違反し、無効であると主張して上告した。なお、具体的な業務の内容や発生した事故の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
刑法211条が重い刑を定めているのは、個人の地位や身分を差別するためではない。いかなる者であっても一定の業務に従事する以上、一律に同条の適用を受ける。また、業務の種類にかかわらず同様の取り扱いがなされる。人が一定の業務に従事している事実は、その者の属性による刑法上の身分にすぎず、憲法が差別を禁止する社会的身分には該当しないといえる。
結論
刑法211条は憲法14条に違反せず、有効である。したがって、上告人の主張には理由がなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法14条の「社会的身分」の意義や、立法目的の合理性に基づく刑罰の加重が許容される範囲を示す射程を持つ。答案上は、特別過失犯の重罰化の合憲性を論じる際の標準的な判例として、短文で引用するのに適している。
事件番号: 昭和38(あ)2401 / 裁判年月日: 昭和39年1月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上過失致死傷罪を定める刑法211条が、業務に従事しない者よりも重い刑罰を規定していることは、憲法14条の禁止する差別には当たらない。一定の業務に従事していることは刑法上の身分ではあるが、同憲法条項にいう「社会的身分」には該当しないためである。 第1 事案の概要:被告人は、業務上の必要な注意を怠…
事件番号: 昭和30(あ)480 / 裁判年月日: 昭和32年3月26日 / 結論: 棄却
刑法第二一一条は憲法第一四条に違反しない。