刑法第二一一条は憲法第一四条に違反しない。
刑法第二一一条は憲法第一四条に違反するか
刑法211条,憲法14条
判旨
業務上過失致死傷罪を定める刑法211条は、業務に従事する者に対し特別の注意義務を課したものであり、憲法14条1項の「社会的身分」による差別に当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
1. 業務上過失致死傷罪を通常の過失致死傷罪より加重処罰する刑法211条は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか。 2. 訴因と異なる過失態様を認定することが、公訴事実の同一性を害し、防御権を侵害するか。
規範
憲法14条1項が禁止する差別に関し、刑法211条が業務上過失致死傷罪を重く処罰するのは、個人の属性に基づく差別ではない。これは業務に従事する者が負うべき特別な注意義務を規定したものであり、一定の業務に従事するすべての者に等しく適用される。また、業務に従事しているという状態は刑法上の「身分」には該当するが、憲法14条が規定する「社会的身分」には当たらない。
重要事実
被告人は自動車の運転という業務に従事中、過失により人を死に至らしめたとして業務上過失致死罪に問われた。これに対し被告人側は、業務に従事しているという理由だけで通常の過失致死罪(刑法210条)よりも重く処罰されることは、不当な差別に該当し憲法14条1項に違反して無効であると主張した。また、起訴状の訴因と判決の認定事実に差異がある点についても訴訟法違反を主張した。
あてはめ
1. 刑法211条は、一定の業務に従事する者に対し、その危険性から生じる高度の注意義務を課すものである。これは個人の人種や信条などの固定的な属性に基づく差別ではなく、業務という行為の性質に着目した合理的な区別といえる。したがって、憲法14条の「社会的身分」を理由とする不合理な差別には該当しない。 2. 訴因として明示された過失の態様と認定された態様に相違があっても、本件では公訴事実の同一性の範囲内であり、審理の経過に照らしても被告人の防御に実質的な不利益が生じたとは認められない。
結論
刑法211条は憲法14条1項に違反せず合憲である。また、訴因と認定の差異についても、防御権を侵害しない範囲であれば違法とはいえない。
実務上の射程
業務上過失致死傷罪の合憲性を明確にした判例である。また、訴因変更の要否に関する議論においても、事実上の防御に支障がない限りは訴因と異なる事実認定が可能であるとする「防御権の有無」を重視する実務上の判断枠組みを補強する基準として参照される。
事件番号: 昭和39(あ)428 / 裁判年月日: 昭和39年7月21日 / 結論: 棄却
論旨は、刑法第二一一条前段を適用、処断した原判決の憲法第一四条違反をいうのであるが、刑法第二一一条が業務上必要な注意を怠り人を死に致した者につき、業務にかかわりない者より重い刑罰を定めているのは、人の地位、身分によつて差別を設けたものではなく、いかなる地位、身分にある者でも、いやしくも一定の業務に従事する者は、すべて同…