前科に係る事件の冒頭陳述書要旨等を取り調べたことについて憲法39条に違反することの主張が前提を欠くとされた事例
憲法39条
判旨
被告人の執行猶予中の前科に係る証拠を、前科以降の被告人の改善の状況を量刑の資料にする目的で取り調べることは、二重処罰の禁止を定めた憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の執行猶予中の前科に係る事件の証拠を量刑資料として取り調べることが、憲法39条の定める二重処罰の禁止に抵触するか。
規範
前科に係る事実を証拠として取り調べる際、それが前科である犯罪について重ねて刑事上の責任を問い、処罰しようとする趣旨ではなく、当該犯罪以降の被告人の改善の状況等を量刑の判断資料とする目的であれば、二重処罰の禁止(憲法39条)には抵触しない。
重要事実
第一審裁判所において、検察官は被告人の執行猶予中の前科に係る事件に関する冒頭陳述書要旨および公判供述調書等の証拠調べを請求した。これに対し、弁護人は前科に係る事件を再び審理の対象とすることは憲法39条の二重処罰の禁止に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審裁判所が前科に係る証拠を取り調べたのは、右事件以降の被告人の改善の状況を量刑の資料にしようとするものである。これは、既に確定した前科の罪について改めて刑罰を科そうとするものではなく、現在の被告人の情状を適切に評価するためのプロセスであるといえる。したがって、前科に係る刑事上の責任を重ねて問うものとは解されない。
結論
本件証拠調べは、被告人の改善状況を量刑の資料にする目的で行われたものであり、二重処罰には当たらないため、憲法39条違反という上告理由は前提を欠き、棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑事情として前科や余罪を考慮する際の限界を示す判例である。前科そのものの処罰を目的とするのではなく、被告人の性格、経歴、再犯可能性等の情状(いわゆる犯情以外の一般情状)を評価するための資料として用いる限りにおいて、二重処罰の禁止や一事不再理の理には反しないという論理を提示する際に活用できる。
事件番号: 昭和45(あ)214 / 裁判年月日: 昭和45年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の資料として前科を勘案することは、前科を一つの情状として考慮するものにすぎず、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において有罪判決を受け、その量刑判断に際して、原判決が控訴趣意に対する判断の中で被告人の前科等の量刑資料を勘案すると判示した。これに対し、…
事件番号: 昭和46(あ)637 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の事情として参酌することは、憲法39条後段の二重の処罰の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件により起訴され、その裁判の量刑判断において、被告人に前科がある事実が参酌された。弁護人は、このように前科を量刑上参酌することは、既に処罰を受けた行為を実質的に再度処罰するもので…
事件番号: 昭和46(あ)709 / 裁判年月日: 昭和46年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑において被告人の前科を考慮することは、前科を一つの情状として斟酌するものにすぎず、憲法39条が禁ずる二重処罰には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の控訴審判決において、裁判所は量刑不当の控訴趣意に対する判断の中で、被告人の前科等の量刑資料を勘案して量刑を決定した。これに対し、弁護人は、前科…